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住民主体による助け合いサービスへの補助金のご案内
住民主体による助け合いサービスへの補助金のご案内
旭市では、高齢になっても住み慣れた地域で自分らしく生き生きと人生の最期まで暮らし続けられるよう、介護予防・生活支援・社会参加を推進しています。地域での「通いの場」でのあさピー☆きらり体操の推進に加え、「ちょっとしたことの助け合い」や「地域でのお茶のみの集い」など市民の皆さんが主体となって高齢者の助け合いのサービスを提供する団体を募集します。
高齢者に対して次の助け合いサービスを提供する地域団体に対し、補助金を交付いたします。
補助対象となる助け合いサービス
1.訪問による日常生活支援サービス(訪問型サービスB)
高齢者の自宅において、掃除、ゴミ出し、電球交換など日常生活上の困りごとに対する生活支援
2.通いの場を提供するサービス(通所型サービスB)
高齢者に対し、通いの場においてレクリエーション等を提供
3.移動支援型サービス(訪問型サービスD)
短期集中予防サービス、通いの場会場などへの高齢者の移動を支援
応募要件
要支援等の認定を受けている方を含む65歳以上の方に対し、上記助け合いサービスを提供する団体
・サービスを提供する担い手が3名以上いること
・地域住民による無償または有償ボランティア活動であること
※サービス提供範囲、利用者負担の有無は問いません(団体で決めてください)。ただし、訪問型サービスDは利用者負担が無料となります。
補助金の金額(年額)と補助金の対象となる経費
1.訪問型サービスB、2.通所型サービス
・運営補助費…上限額20万円(地域包括支援センターが作成する初回のみの介護予防ケアマネジメントCに位置づけられた助け合いサービスを提供した費用への補助)
・立ち上げ補助費…上限額10万円(1回限り)
区分 | 内容・例 |
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事業の運営に必要な経費 | 外部講師謝礼等 |
消耗品費、印刷製本費、光熱水費等 | |
郵便料、保険料、手数料、通信運搬費等 | |
土地・建物賃借料、車両借上料、会場使用料、機材借上料等 | |
その他市長が必要と認める経費 | |
事業の立ち上げに必要な経費(補助対象事業の開始年度に限る) | 備品購入費、建物の改修に要する経費等 |
3.訪問型サービスD
・補助費…下表により算出した額の合計額と実際に支出した補助対象経費の合計額とを比較して、いずれか低い額。
補助対象経費 | 補助費の算出方法 |
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人件費 | 104,000円×1週間当たりの事業実施日数 |
消耗品費 | 1台当たり12,000円×1週間当たりの延べ稼働台数 |
通信費 | 1台当たり25,000円×実施日に同時稼動する台数 |
燃料費 | 1台当たり26,000円×実施日に同時稼動する台数 |
保険料 | 1台当たり上限394,000円×(稼働日/365日) |
区分 | 内容・例 |
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人件費 | 利用の調整を行うコーディネーターに係る人件費 |
消耗品費 | 消耗品費、印刷製本費、光熱水費等 |
通信費 | 郵便料、手数料、通信運搬費等 |
燃料費 | 使用する車両の燃料費 |
保険料 | 使用する車両の任意保険料 |
研修費 | 研修会負担金、交通費等 |
事業の流れ・説明資料
・【サービス提供団体用】補助金の手続きの流れ [PDFファイル/217KB]
サービス提供団体が作成し、市へ提出する書類
補助金の交付申請の際に提出する書類
1.訪問型サービスB、2.通所型サービスB
3.訪問型サービスD
・業務に直接従事する従業者名簿 [Excelファイル/13KB]
補助金の請求の際に提出する書類
1.訪問型サービスB、2.通所型サービスB
3.訪問型サービスD
補助金の実績報告の際に提出する書類
1.訪問型サービスB、2.通所型サービスB
3.訪問型サービスD
変更があった場合に提出する書類
1.訪問型サービスB、2.通所型サービスB
3.訪問型サービスD
その他
・旭市訪問・通所型サービスB事業補助金交付要綱 [PDFファイル/190KB]