本文
ひとり親家庭・離婚を考えている方へ
ひとり親家庭・離婚を考えている方へ
ひとり親としての悩みや不安を軽減できるように、相談先や利用できる支援等についてまとめています。
離婚を考えている方へ
これから離婚を考えている方は、以下の法務省のサイトを参考にご覧ください。
(法務省)離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~<外部リンク>
養育費・親子交流について
養育費について
養育費は、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費,教育費,医療費などがこれにあたります。離婚によって親権者でなくなった親であっても、子どもの親であることに変わりはなく、親として養育費の支払義務を負います。
〈参考〉(法務省)養育費<外部リンク>
親子交流について
親子交流は、子どもと離れて暮らしている親が、子どもと定期的または継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
〈参考〉(法務省)親子交流(面会交流)<外部リンク>
「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について
法務省においては、養育費と親子交流(面会交流)の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。詳しくは、以下サイトからご確認ください。
(法務省)「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について<外部リンク>
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責務の明確化や親権(単独、共同)・養育費・親子交流などに関するルールを見直すものです。この法律は令和8年5月までに施行されます。
〈参考〉(法務省)民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について<外部リンク>
養育費・親子交流に関する相談先
養育費・親子交流相談支援センター
厚生労働省が委託して事業を行っている養育費・親子交流相談支援センターでは、離婚時の養育費取り決め問題の相談や養育費不払いの相談など、養育費に関するさまざまな相談を受け付けています。電話やメール、チャットなどで相談することができます。
詳しくは、以下サイトからご確認ください。
養育費・親子交流相談支援センター<外部リンク>
千葉県母子寡婦福祉連合会
千葉県母子寡婦福祉連合会は、ひとり親家庭の母、寡婦の方々が集い情報を交換しながら互いの生活を向上するために作られた全国組織(全国母子寡婦福祉団体協議会)の団体です。法律専門家による養育費問題を専門に扱う「無料法律相談」や、土日開講・託児つきの「就業支援講習会」などを実施しています。
詳しくは、以下サイトからご確認ください。
一般財団法人 千葉県母子寡婦福祉連合会(千葉県母子連)<外部リンク>
支援制度について
- 児童扶養手当
ひとり親家庭や親と一緒に生活していない児童を養育する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。 - ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭の経済的負担を軽減し、生活の安定と自立を助け福祉の増進を図るため、保険診療を受けた医療費等の一部を助成します。 - 母子・父子・寡婦福祉資金貸付
母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦の方の経済的自立や、扶養している児童(20歳未満)の福祉増進のために、必要な資金をお貸しする制度です。 - ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
就労のために、厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、受講料の一部を助成します。 - ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
経済的自立に効果的な資格を取得するため、一定の期間以上養成機関で修業する場合に給付金を支給します。 - JR定期券の割引
児童扶養手当の支給を受けている世帯について、通勤用の定期を3割引で購入することができます。購入には市役所で発行する証明が必要です。
母子・父子自立支援員
母子・父子自立支援員は、旭市内に居住する母子・父子家庭、寡婦の方の経済上の問題や子どもの養育など、生活一般の相談に応じます。
相談場所:こども家庭課内家庭児童相談室(市役所2階16B窓口)
相談時間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)午前9時から午後4時(正午~午後1時を除く)
ひとり親家庭の暮らし応援サイト「あなたの支え」
こども家庭庁では、シングルマザー・シングルファザーの暮らし応援サイト「あなたの支え」を開設しています。
「あなたの支え」には、シングルマザー・シングルファザーと子どもたちの、暮らしに役立つさまざまな支援の情報が掲載されています。
詳しくは、以下サイトからご確認ください。


