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ひとり親家庭等医療費助成
旭市に住民登録があるひとり親家庭の経済的負担を軽減し、生活の安定と自立を助け福祉の増進を図るため、保険診療を受けた医療費等の一部を助成します。
対象者
- 離婚や死別などにより、ひとり親家庭として、児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、ただし基準以上の障がいがある場合は20歳未満の者)を養育している父または母及びその児童
※児童については子ども医療費助成対象者を除く - 父母のいない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、ただし基準以上の障がいがある場合は20歳未満の者)を養育している父母以外の養育者で、配偶者がいない場合のその養育者及びその児童
※児童については子ども医療費助成対象者を除く
助成の範囲
国民健康保険法または社会保険各法に基づく被保険者及び被扶養者が、医療機関の診療や保険薬局の調剤を受けた場合で、各保険法の規定による療養費から自己負担金を控除した額。ただし、所得が一定以上の場合や生活保護世帯は対象となりません。
※高額療養費など健康保険などから支給される付加給付があれば、自己負担額から控除します。
※健康保険が適用されない診療は助成の対象になりません。
(初診時選定療養費・再診時選定療養費(200床以上)、室料差額、文書料、健康診査、予防接種など)
自己負担金
受給資格者が県内の医療機関等の窓口で、マイナ保険証等と一緒に受給券を提示すると、医療費の支払いが自己負担金のみになります。ただし、県外で受診した場合や受給券を提示せずに受診した場合は、医療機関の窓口で医療費をいったんお支払いいただき、その後子育て支援課へ償還(払戻)の申請をして下さい。
市民税課税区分 | 入院(1日) | 通院(1回) | 調剤 |
---|---|---|---|
非課税世帯 均等割のみ課税世帯 |
無料 | 無料 | 無料 |
所得割課税世帯 | 300円 | 300円 | 無料 |
受給資格認定の申請
ひとり親家庭等医療費等助成を受けるには、事前に申請が必要です。
「ひとり親家庭等医療費等助成受給券交付(更新)申請書」に必要書類を添付して申請してください。審査後に受給券を発行します。
必要書類
戸籍謄本、本人及び子の加入している医療保険の資格情報がわかるもの、印鑑(スタンプ式は不可)、個人番号(本人及び子)、その他受給資格を証する書類
受給資格の更新
毎年8月に更新の手続きが必要です。
新年度の課税状況を確認し、新しい自己負担金を決定したうえで受給券を発行します。
更新の対象者へは通知が届くので期間中にお手続きください。
助成方法
現物給付方式
受給券とマイナ保険証等を医療機関や保険薬局の窓口で提示することで助成が受けられます。
窓口で自己負担金のみをお支払いください。
償還払い方式
受給券を提示せずに受診した場合や県外の医療機関等を受診した場合は、
必要書類を添付し、償還払(払戻)の申請をしてください。申請月の翌月末に振込みます。
必要書類
保険適用後の診療点数が確認できる領収書、受給券、印鑑(スタンプ式は不可)
※支払った日の属する月の翌月の初日から起算して2年を経過すると申請が受け付けられませんのでご注意ください。
登録内容に変更があったとき
加入している医療保険の資格情報、住所、氏名、金融機関、家族構成等に変更があった場合は届出が必要となります。
そのほかに市外への転出、婚姻(事実婚含む)等により資格が喪失となる場合も届出が必要です。
変更の内容 | 必要書類 |
---|---|
加入している医療保険の資格情報 | 資格確認書など、加入している医療保険の資格情報がわかるもの(本人および子) |
住所 | 受給券 |
氏名 | 受給券 |
金融機関 | 通帳またはキャッシュカードの写し |
家族構成 | 受給券、印鑑(スタンプ式は不可) |
市外へ転出 | 受給券 |
婚姻(事実婚含む)等 | 受給券 |