ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 本庁各課 > 子育て支援課 > 母子・父子・寡婦福祉資金貸付

本文

母子・父子・寡婦福祉資金貸付

更新日:2025年1月20日更新 ページ番号:0033738 印刷ページ表示

母子・父子・寡婦福祉資金の貸付制度

20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭や寡婦の経済的自立を応援するため、各種資金の貸し付けを行う制度です。審査や貸付は千葉県が行います。

申請から貸付の決定、支払いまでに概ね3か月程度かかります。余裕を持ってご相談ください。

貸付対象者

  • 母子家庭の母または父子家庭の父で20歳未満の児童を扶養している方
  • 父母のいない20歳未満の児童
  • 寡婦(現在配偶者がなく、かつて母子家庭の母であった方)

  ※連帯保証人が必要な場合があります。

資金の概要

 詳しくは千葉県のホームページをご覧ください。

  母子・父子・寡婦福祉資金の貸付(千葉県ホームページ)<外部リンク>

 

注意事項

  • 申請にあたり収支状況(家計簿)の作成をお願いしています。※2か月分の収入・支出(給与明細、領収書、レシート等)、今後必要な経費(入学金、学費明細、見積書等)がわかるものを添付
  • 書類提出後、審査のため県担当者による面接を受けます。面接は、申請者本人・連帯債務者(子)、必要に応じて連帯保証人で行います。
  • 貸付の目的を達成することが困難と認められる場合や、償還計画等が適切でないと認められる場合は、貸付を受けられない場合があります。
  • 他の機関(日本学生支援機構、社会福祉協議会、金融公庫等)の貸付と同じ用途について重複して貸付を受けることはできません。