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ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金支給事業
ひとり親家庭等高等職業訓練促進給付金
内容
母子家庭の母及び父子家庭の父が、就職する際に有利で生活の安定につながる資格を取得するため、養成機関において6か月以上修業する場合、支給条件を満たせば給付金を支給します。必ず入学前に相談してください。
対象者
市内に居住する母子家庭の母または父子家庭の父で、次の1から4を全て満たす方
- 児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にある方(所得水準を超えた場合も、その後1年間に限り支給の対象になります)
- 養成機関において6か月以上の養成課程を修業し、対象資格の取得が見込まれる方
- 就業(または育児)と修業の両立が困難であり、給付金の支給の必要が認められる方
- 過去にこの給付金を受給していない方
対象資格
看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、Lpi認定資格、その他市長が実情に応じて指定する資格
支給額
月額70,500円(市民税が非課税の方は、100,000円)
養成機関における修業期間の最後の12か月は4万円を加算します。
支給期間
修業期間に相当する期間(上限4年)
※准看護師の養成機関を修了した方が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関に修業する場合も通算4年間とします。
- 事前相談後、支給対象期間に到達した日後、支給申請して下さい。
- 支給決定を受けた方は、毎月10日までに請求書を提出してください。
必要書類
- 印鑑
- 児童扶養手当証書
- 申請者及び児童の戸籍謄本(児童扶養手当受給者は省略可)
- 前年または前々年若しくは3年前の市民税課税証明書(ただし公簿等で確認できる場合は省略可)
- 修業している養成機関の長が発行する在籍証明書及び修得単位証明書
- 修業しようとする、または、修業している養成機関の長が発行した合格通知書
注意事項
- この給付金は、申請のあった日の属する月以降から支給を開始します。さかのぼって支給はできませんので、必ず入学前に子育て支援課へ事前相談をしてください。
- 修業期間中は、定期的に養成機関の在籍証明書等を提出していただきます。
- 支給をうけている方が養成機関における修業を休止したり、対象者の要件に該当しないと認められるとき、速やかに子育て支援課へ申し出てください。
修了支援給付金
修業期間修了後に給付金を支給します。養成機関のカリキュラムを修了した日から30日以内に申請してください。申請には修了証明書が必要です。
支給額 25,000円(市民税が非課税の方は、50,000円)
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
母子家庭等高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親の方に、入学準備及び就職準備の資金を貸し付けます。
- 入学準備金 50万円まで貸付
- 就職準備金 20万円まで貸付