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国民健康保険に加入している人へ「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が届きます
国民健康保険の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が届きます
令和7年8月1日から使用できる資格確認書または資格情報のお知らせを送付します。現在お持ちの保険証または資格確認書は、7月31日まで使用できます。
有効期限の切れた保険証または資格確認書は、保険年金課に返却していただくか、ご自身で破棄してください。
対象者
75歳未満で、国保に加入されている人
送付されるもの
マイナ保険証を持っている人は「資格情報のお知らせ」が普通郵便で届きます。
マイナ保険証を持っていない人は「資格確認書」が簡易書留で届きます。
※納期限から1年を経過する国民健康保険税に滞納がある世帯については、「国民健康保険税の納付相談について」の手紙を送付しています。該当する人は、資格確認書等の交付にあたり税務課での納付相談が必要となります。
※資格確認書と資格情報のお知らせはそれぞれ別々に郵送します。到着時期が異なりますのでご注意ください。
有効期限
令和8年7月31日まで(資格確認書と70歳以上の人の資格情報のお知らせのみ)
※但し、令和8年7月31日までに70歳または75歳になる人は、有効期限が異なります。
医療機関を受診するときは
マイナ保険証を持っている人
マイナ保険証で受診してください。
マイナ保険証による資格確認に対応していない医療機関では、資格情報のお知らせが必要となるので、一緒に持参してください。
※資格情報のお知らせだけでは、受診できません。
マイナ保険証を持っていない人
今回送付する資格確認書で受診してください。
限度額適用認定証等の更新
医療機関の窓口で提示すると、自己負担限度額までの支払いになる「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限も7月31日です。
マイナ保険証を持っている人は、限度額適用認定証の交付を受けなくても、限度額を超える医療費の支払いが、不要となります。
※国民健康保険税に滞納がある場合は、マイナ保険証を提示しても、医療機関等で適用区分(限度額)が確認できません。
詳しくは、<マイナ保険証による限度額適用認定証等の利用について>をご覧ください。
すでに、限度額適用認定証等が交付されていて、8月1日以降も引き続き必要な人は、本人確認書類を持参し、保険年金課の窓口で更新の手続きをしてください。
注意点
※同一世帯ではない人が申請をする場合は、委任状が必要になります。
※70歳未満で国保に加入している人は、国民健康保険税を滞納していると交付されません。
※申請する直前に納付した国民健康保険税がある場合は、領収書や通帳等の納付状況が確認できるものを併せてお持ちください。
国民健康保険のご案内(パンフレット)
市では、国民健康保険の仕組みや加入・脱退・給付等の必要書類、マイナ保険証についてパンフレット・チラシを作成しています。ぜひ、ご覧ください。
▶パンフレット・チラシはこちらからご覧になれます。
国民健康保険パンフレット(令和7年度版) [PDFファイル/1.36MB]
後期高齢者医療制度に加入している人へ
75歳以上の人または一定の障がいがあり、後期高齢者医療制度に加入を希望した65歳以上の人は後期高齢者医療制度に加入している人へ「資格確認書」が届きますをご覧ください。