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マイナ保険証による限度額適用認定証等の利用について

更新日:2024年2月22日更新 ページ番号:0028829 印刷ページ表示

「マイナ保険証」の利用で「限度額適用認定証」の申請が不要になります!

 これまでは医療機関・薬局では医療費が高額になる場合に、所得に応じた限度額までの支払いにするためには「限度額適用認定証」等の提示が必要でした。
 「マイナ保険証」を利用することにより医療機関等で限度額の情報が確認できるため、限度額適用認定証の交付申請手続きや提示が不要になります。

ご利用にあたっての注意事項
◆「マイナ受付」が導入されていない医療機関等では利用できません。
◆住民税非課税世帯で、直近12か月の入院日数が90日を超える入院(課税されていた期間を除く)をされていて、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。
◆国民健康保険税に滞納がある場合は、医療機関等で認定区分が確認できません。(保険年金課にご相談ください。)

マイナ保険証とは

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するもので、利用するには、マイナポータル等で申し込みが必要になります。
 マイナンバーカードの健康保険証としての利用は、以下のリンクをご覧ください。

利用できる医療機関等について

 マイナンバーカードの保険証利用に必要となる「顔認証付きカードリーダー」を設置している医療機関等で利用できます。

「マイナ受付」ができる医療機関・薬局は、以下のリンクをご覧ください。

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