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旭市犯罪被害者等支援条例

更新日:2025年4月1日更新 ページ番号:0035135 印刷ページ表示

旭市犯罪被害者等支援条例

 犯罪被害者等基本法に基づき、本市における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、犯罪被害者等を支援するための施策の基本となる事項を定め、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、受けた被害の軽減及び回復を図ることにより、市民の誰もが安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的として、令和7年3月に「旭市犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和7年4月1日に施行しました。

見舞金の支給及び転居費用の助成

○傷害見舞金は、犯罪行為により、傷害を受けた犯罪被害者ご本人に支給します。

 ・全治1月以上3月未満・・・5万円
 ・全治3月以上・・・・・・10万円

○遺族見舞金は、犯罪行為により、亡くなられた方のご遺族に支給します。

 ・30万円

●転居費用は、見舞金の支給を受けることができる方のうち、当該犯罪行為を受けたことにより、従前の住居に居住することが困難になった方に助成します。

 ・転居に要した実費相当額(10万円を限度)

旭市犯罪被害者等支援条例 見舞金等の概要 [PDFファイル/64KB]

※支給及び助成には、被害届を提出していること、犯罪被害者やご遺族が当該犯罪行為が行われた時に市民であった方などの要件があります。

詳細は、総務課地域安全班(電話番号:0479-62-5311)までお問合せください。

 

申請書類など

傷害見舞金支給申請書兼請求書 [PDFファイル/55KB]

傷害見舞金支給申請書兼請求書 [Wordファイル/21KB]

支援機関のご案内

犯罪などにより被害を受けた方や、その家族・ご遺族に適切な支援を行う関係機関をご案内します。

旭警察署

犯罪の被害に遭われたご本人やご家族などの相談をお受けしています。
問い合わせ:旭警察署 警務課(電話番号:0479-64-0110)

千葉県

 犯罪被害者等のための相談窓口のご案内をしています。ひとりで悩まず、まずはご相談ください。
 困り事や悩み事を聞いてアドバイスしたり、経済的支援や心のケアなどの支援を行っている機関については次のリーフレットから確認できます

その他の犯罪被害者等支援
 千葉県では、千葉県犯罪被害者等支援条例が令和3年4月に施行され、令和4年度から、千葉県犯罪被害者等支援推進計画に基づく見舞金の支給や千葉県弁護士会と連携した無料法律相談などの犯罪被害者等支援施策が実施されています。
千葉県が実施する施策の詳細は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県ホームページ 犯罪被害者支援<外部リンク>をご覧ください
問い合わせ:千葉県環境生活部 くらし安全推進課 防犯対策推進室(電話番号:043-223-2333)
※見舞金および無料法律相談についての問い合わせは、公益社団法人 千葉犯罪被害者支援センターまでお願いします。

公益社団法人 千葉犯罪被害者支援センター

 犯罪被害に関する専門的知識・技術を備えた犯罪被害者相談員やコーディネーターが、相談や支援活動及び千葉県犯罪被害者等見舞金、無料法律相談の受け付けや取り次ぎなどを行っています。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。公益社団法人 千葉犯罪被害者支援センターホームページ<外部リンク>
問い合わせ:公益社団法人 千葉犯罪被害者支援センター
(電話番号:043-225-5450)
相談時間:月曜日から金曜日(祝日を除く)10時から16時まで

 

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