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農業振興地域・農用地区域について
農業振興地域、農用地区域とは?
農業振興地域の整備に関する法律(通称:農振法)に基づき、概ね10年以上の長期にわたり総合的に農業の振興を図るべき地域として、千葉県が農業振興地域を指定しています。この指定に基づき、旭市は農業振興地域整備計画を策定し、区域内の農地をどのように有効利用し、農業の近代化を図っていくのかを市全体の計画として定めています。
農業振興地域整備計画の中の農用地利用計画において、農業振興地域内の農地の内、今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地を農用地区域に指定しています。
農用地区域からの除外(農振除外)
農地を住宅や駐車場など農業以外の目的で使用又は開発する場合には、農地法による農地転用許可を得る必要がありますが、農用地区域内の農地は、農用地区域から除外しない限り農地転用申請をすることができません(一時的なものを除く)。
農用地区域から除外することを一般的に「農振除外」と言いますが、その手続きは、旭市農業振興地域整備計画の中の、農用地利用計画を変更することをもって行われます。
除外が認められるのは、次の6つの要件をすべて満たす場合に限られます。
農振除外6要件
- 当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であつて、農用地区域以外の区域内の土地をもつて代えることが困難であると認められること。(農振法第13条第2項第1号)
- 除外後直ちに転用する緊急性があるか。
- 他の農用地区域外の土地を選定できない明確な理由があるか。
- 農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないか。(同2号)
- 地域計画が策定されている地域において、農作物の生産振興や産地形成に支障がなく、担い手が特定されていないこと。
- 地域計画の概要については「地域計画」の策定についてをご覧ください。
- 農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。(同3号)
- 農振農用地の周縁部であるか。
- 日照、通風、雨水、排水などの周辺農地への影響がないか。
- 農地のつながり(連坦)を分断するものでないか。
- 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。(同4号)
- 担い手農家の農業経営への影響がないか。
- 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。(同5号)
- 用排水路、農道、ため池、機場などへの影響がないか。
- 土地改良事業の受益地の場合、工事完了の翌年度から8年が経過していること。(同6号)
- 近年行われた土地改良事業は以下のとおり。
- 県営基幹水利施設ストックマネジメント事業(仁玉川地区)
令和元年度工事完了、令和2年4月~10年3月まで除外不可。 - 国営施設機能保全事業(大利根用水地区)
令和5年度工事完了、令和6年4月~14年3月まで除外不可。 - 受益地に該当するかどうかは、所轄の土地改良区にお問い合わせください。
- 県営基幹水利施設ストックマネジメント事業(仁玉川地区)
- 近年行われた土地改良事業は以下のとおり。
※以上の6要件とは別に、農地法における転用許可見込みについても確認が必要です。
農用地の用途変更(施設用地への変更)
農用地に農業用の施設を設置する場合、上記の要件を概ね満たした上で、申請面積が1ヘクタール未満であれば、簡易な手続きが利用できます(軽微変更手続き)。
下記は農業用施設の一例です。
- 温室、育苗施設
- 農機具の格納施設、出荷調整施設
- 農産物の加工、販売施設
- 畜舎、堆肥舎、家畜埋却場 など他多数
詳細は下記リンク先をご参照ください。
- 関係法令、通知、様式:農林水産省 <外部リンク> 農業振興地域制度に関するガイドライン(参考様式集)79頁
除外申出・用途変更について
農振除外・用途変更申出の受け付けは3月と9月の年2回行っています。
下記期限までに添付書類とともに申出書を提出してください。
提出期限・・・令和7年3月21日(金曜日)、令和7年9月19日(金曜日)
受付場所・・・農水産課 農業基盤整備班(本庁舎3階)
※事前に除外・転用の見込みについての確認を推奨します。
窓口・電話・問合せフォームにて受け付けています。
申出から除外までの流れ
申出から除外完了までは通常10ヶ月程度、
用途変更の場合は2~3ヶ月程度を要します。
関連リンク
制度について詳しく知りたい場合はこちらもご覧ください。
- 農地を農地以外のものにする場合:旭市農業委員会
- 農業振興地域制度:農林水産省<外部リンク>
- 農地転用関係事務指針について:千葉県<外部リンク>
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