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農地を農地以外のものにする場合(農地法第4条・第5条 農地転用)

更新日:2020年11月10日更新 ページ番号:0003010 印刷ページ表示

 農地転用について

 農地に家を建てたり、駐車場や資材置場にするなど農地を農地以外のものにする場合や、耕作目的でも一定の盛土や埋立て(農地造成)を行う場合(以下「農地転用」といいます。)は、農地法の規定に基づき県知事の許可が必要です。許可を受けないで農地転用した場合は、無断転用として農地法による罰則の適用を受ける場合があります。

 ・農地の所有者等が自ら農地転用する場合→農地法第4条

 ・農地の所有者以外の法人や個人が所有権移転、賃借権などの権利の設定・移転を伴って

  農地転用する場合→農地法第5条

対象となる農地

 すべての農地が対象となります。

 登記地目が農地であれば、休耕地、耕作放棄された農地であっても対象となります。

 また、登記地目が農地でなくても耕作されている土地であれば、対象となる農地とみなされ、許可が必要となります。

申請から許可までの流れ

 標準的な事務処理期間は、申請をしてから5週間です。(以下は標準的な事務の流れ)

 1.申請についての事前相談

 2.許可申請書及び添付書類を農業委員会(事務局)へ提出

  (受付期間は毎月16日から20日までの開庁日)

 3.農業委員会総会にて審議し、意見を付して千葉県へ送付

 4.千葉県による審査、許可・不許可等の決定

 5.許可の場合、許可指令書を千葉県から農業委員会へ送付

 申請にあたっての注意点

 旭市が定める農用地区域内の農地は原則として農地転用が認められず、農地転用する場合には農用地区域内から除外手続きをしたうえで、手続きを行う必要があります。農地転用の手続きをされる際には、申請をする農地が農用地区域内の農地かどうか、農水産課農業基盤整備班(電話0479-74-3660)へ必ずご確認ください。

 農地転用許可制度・申請様式・事務指針等については、以下のリンク先を御確認ください

 農地法第4条・第5条(農地転用)に関連する申請様式・事務指針等について

  千葉県ホームページ「農地転用関係事務指針について」<外部リンク>

 農地転用許可制度について

  農林水産省ホームページ「農地転用許可制度について」<外部リンク>

  千葉県ホームページ「農地転用について」<外部リンク>