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紙の保険証からマイナ保険証に一本化されます(国民健康保険)
令和6年12月2日からマイナ保険証に一本化されます
令和6年12月2日に、現行の紙の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
詳しくは、以下の政府広報オンラインのホームページをご覧ください。
〈参考ページ〉
・政府広報オンライン:2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。<外部リンク>
今お持ちの保険証は、有効期限が切れるまで廃棄しないでください
記載内容に変更がなければ、保険証に記載されている有効期限まで使用できます。
国民健康保険(国保)の場合
最長で令和7年7月31日まで利用できます。(途中で旭市の国保を脱退した場合を除きます。)
※70歳や75歳になられる方は、有効期限が短くなっています。
・令和7年7月31日までに70歳になる方:誕生日の月末(1日の場合は前月末)まで
・令和7年7月31日までに75歳になる方:誕生日の前日まで
※令和6年12月1日までに70歳になる方には、70歳になる日の前月に紙の保険証
(有効期限が令和7年7月31日までのもの)が送付されます。
令和6年12月2日以降に有効期限が切れる方
国保の場合
マイナ保険証をお持ちの方
有効期限が切れる前に、「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」を送付します。(申請は不要です)
マイナ保険証をお持ちでない方
有効期限が切れる前に、「資格確認書」を送付します。(申請は不要です)
資格確認書とは
マイナ保険証をお持ちでない方へ交付されるもので、医療機関等に提示することで引き続き保険証と同じように受診できます。
資格情報のお知らせ(資格情報通知書)とは
マイナ保険証をお持ちの方へ交付されるもので、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるものです。
マイナ保険証を利用できない医療機関等を受診するときは、「マイナ保険証」と「資格情報のお知らせ」を併せて提示する必要があります。
※「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することはできません。
令和6年12月2日以降に国保へ加入する方
加入の届け出をしたときに、マイナ保険証の所有状況により、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
令和6年12月2日以降も加入・脱退の届け出は必要です
マイナ保険証を所有していても、資格情報は自動的に切り替わりません。
退職して職場の健康保険をやめたときや、就職して職場の健康保険に加入したときは、これまでどおり国保への加入、脱退の届け出が必要です。
また、健康保険の切り替えの届け出を行った場合、マイナ保険証に反映されるまで数日かかります。
令和6年12月2日以降に医療機関等を受診する方法
保険証の廃止により、医療機関等を受診する際に提示するものが変更となります。
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マイナ保険証を |
マイナ保険証を |
令和6年12月1日まで |
「マイナ保険証」 |
「保険証」 |
令和6年12月2日から |
「保険証」 |
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令和7年8月1日以降 |
「マイナ保険証」 |
「資格確認書」 |
※マイナ保険証を利用できない医療機関を受診する場合は、「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードと併せて提示してください。
よくある質問(マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ)
Q1
マイナ保険証に切り替えた場合、紙の保険証は使えなくなりますか?
A1
券面の記載内容に変更がなければ、引き続き有効期限まで使用できます。
旭市の国民健康保険証の有効期限は最長で令和7年7月31日までです。
Q2
マイナ保険証を持っていません。どのように病院を受診すればよいですか?
A2
マイナ保険証をお持ちでない方には、申請不要で「資格確認書」を送付します。
「資格確認書」を病院等で提示することで、今までどおり保険証と同じように受診できます。
Q3
マイナ保険証を利用できない病院では、受診できないのでしょうか?
A3
マイナ保険証をお持ちの方に、ご自身の資格情報を簡易に確認できる「資格情報のお知らせ」を送付します。
「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と一緒に提示することで受診できます。
Q4
マイナ保険証を利用していますが、健康保険に加入・脱退した場合、国民健康保険へ加入・脱退の届け出は必要ですか?
A4
マイナ保険証を利用している、利用していないに関わらず、国民健康保険への加入・脱退手続きは必要です。
自動的に切り替わりませんので、必ず手続きをしてください。
Q5
国民健康保険に加入の届け出をした場合、マイナ保険証の資格情報が変更されるまでどれくらいかかりますか?
A5
届け出をした2~4日後(土日祝日や年末年始を除く)が目安になります。
Q6
マイナ保険証を持っているが、資格確認書を交付してもらえますか?
A6
特段の事情もなく念のため「資格確認書」を持っておきたいという申請理由で交付することはできません。
「資格確認書」を交付できる方は、以下のとおりです。
【申請不要で資格確認書を交付する方】
・マイナンバーカードをお持ちでない方
・マイナ保険証の利用登録をされていない方、利用登録を解除した方
・マイナンバーカードを返納した方
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
・DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定になっている方
【申請により資格確認書を交付する方】
・マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
・マイナ保険証での受診が困難な方(要介護の高齢者や障がいをお持ちの方など介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要がある方)
Q7
マイナ保険証を持っているが、限度額適用認定証は申請できますか?
A7
マイナ保険証をお持ちの方でも申請いただくことで、限度額適用認定証は交付できます。
なお、マイナ保険証を利用する場合は、限度額適用認定証の交付を受けていなくても、高額療養費制度に基づき限度額を超える支払いは不要となります。(国保税に滞納がなく、本人が同意した場合のみ)
※マイナ保険証をお持ちでない方は、引き続き別途申請が必要です。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
〈関連ページ〉
・マイナ保険証による限度額適用認定証等の利用について
Q8
紙の保険証を持っていたが、紛失してしまいました。再発行はできますか?(令和6年12月2日以降)
A8
令和6年12月2日以降は、紙の保険証を新たに発行できません。
マイナ保険証をお持ちの場合は、マイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証をお持ちでない場合は、申請により「資格確認書」を交付しますので、「資格確認書」で医療機関を受診してください。(令和7年8月1日からの「資格確認書」は申請不要で交付します。)