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紙の保険証からマイナ保険証に一本化されます(後期高齢者医療)

更新日:2024年10月31日更新 ページ番号:0033026 印刷ページ表示

令和6年12月2日から保険証は交付されなくなります

令和6年12月2日に、現行の保険証は新たに交付されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。

詳しくは、以下の政府広報オンラインのホームページをご覧ください。

〈参考ページ〉

政府広報オンライン:2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。<外部リンク>

今お持ちの保険証は、有効期限を過ぎるまで使用できます。

現在お持ちの保険証については、記載内容に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。

 

令和6年12月2日以降に被保険者になる方

令和6年12月2日以降に被保険者となる方には、令和7年8月の年次更新までの間の暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」を交付します。

詳しくは、以下の千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

〈参考ページ〉

紙の保険証の新規交付終了について<外部リンク>

資格確認書について<外部リンク>

保険証について<外部リンク>

「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規交付終了について

現行の保険証の新規交付終了に併せて、令和6年12月2日以降、各認定証は新規交付されません。各認定証は住所や負担区分などに変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。

マイナ保険証をお持ちの場合

各認定証を提示しなくても、医療機関等の受付時に情報提供に同意すると限度額を超える支払いが免除されます。

マイナ保険証をお持ちでない場合

オンライン資格確認の仕組みにより窓口での本人同意で、支払いを限度額までにすることができます。しかし、一部の医療機関において、自己負担区分の提示を求められる場合があるため、自己負担区分の記載された資格確認書が必要な場合は、保険年金課(1階10番窓口)へ申請してください。

詳しくは、以下の千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

〈参考ページ〉

「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規交付終了について<外部リンク>