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マイナンバーカードの代理人受取りについて

更新日:2024年12月2日更新 ページ番号:0026161 印刷ページ表示

代理人受取りについて

マイナンバーカードの受取りは、原則としてご本人の来庁が必要です。

高齢などの理由で、市民生活課の窓口まで来ることが困難な方は、ご家族の車等で市役所駐車場まで来ていただければ、職員が駐車場まで出向き、本人確認を行わせていただきます。その場合は、代理人受取りには該当しません。

障害等で本人の外出自体ができないなどのやむを得ない理由により、ご本人の来庁が困難な場合に限り、代理人にカードの受取りを委任して、代理人が受け取ることができます。その場合、代理人がお持ちいただく書類が増えますので、忘れずに持参してください。

書類に不備や不足があるとカードを交付できません。ご不明な点がある場合は、事前にお問い合わせください。

代理人がカードを受け取る場合の必要書類

番号 必要書類 内容
1 マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(市役所から送られたハガキ) 委任状を兼ねています。代理人欄も含め、氏名、住所の記載を申請者本人が行い、暗証番号記載部分を目隠しシールで見えないようにした状態でお持ちください。
2 申請者本人の本人確認書類(顔写真付きのものが必要)

A2点 または A1点+B1点 または B3点(うち1点は必ず顔写真付きのもの)
※下記の本人確認書類の例を確認してください。

3 代理人の本人確認書類(顔写真付きのものが必要)

A2点 または A1点+B1点
※下記の本人確認書類の例を確認してください。

4 ご本人が来られないことを証明する書類 事例に応じて、1点持参
※下記のご本人が来られないことを証明する書類の例を確認してください。
5 通知カードまたは個人番号通知書 お持ちの方のみ持参
6 住民基本台帳カード お持ちの方のみ持参
7 古いマイナンバーカード 再交付の場合でお持ちの方のみ持参

本人確認書類の例

原本を持参してください。(コピーしたもの・有効期限が過ぎているものは不可) 

種類 本人確認書類の例 備考
A 運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、障害者手帳など 顔写真付きのもの
B 資格確認書、介護保険証、年金手帳、社員証、学生証、母子手帳、顔写真証明書など 氏名+住所または生年月日が記載されたもの

顔写真証明書について(本人確認書類のB1点として使えます)

代理人受取りの際に、ご本人の顔写真のある本人確認書類(例:運転免許証など)を用意できない場合に、本人確認書類のB1点としてご利用いただけるものです。

利用できる方
  • 長期入院している、または介護施設などに入所している方
  • 在宅で居宅介護サービスなどの福祉サービスを受けている方
  • 15歳未満、または成年被後見人の方
  • 長期にわたって家庭にとどまり続けている(引きこもり)状態の方
作成方法・注意点
  • 「申請者本人の顔写真貼付欄」に顔写真を貼り付けてください。スマホ等に入っている写真データの提示のみでは、受け付けできませんのでご注意ください。
  • 証明書に貼付された写真が不鮮明であったり、サングラス・マスク等により、マイナンバーカードの顔写真との同一性が確認できない場合は、カードの受け取りができない場合があります。
  • 病院長や施設長、介護支援専門員(ケアマネージャー)及びその指定居宅介護支援事業者の長、支援機関の職員及びその支援機関の長が、記入押印して証明する欄がありますので、証明書の種類に応じて、各機関へ依頼してください。
  • 申請者本人が15歳未満または成年被後見人の場合、法定代理人が証明してください。
様式(ダウンロードしてお使いください)

ご本人が来られないことを証明する書類の例

番号

本人(来庁困難な人の例)

ご本人が来られないことを証明する書類の例
1 中学生・小学生・未就学児 本人確認書類で生年月日を確認するため不要
2 高校生・高專生 学生証、在学証明書
3 75歳以上の人 本人確認書類で生年月日を確認するため不要(※ハガキに外出困難な旨の記載が必要)
4 長期入院者 顔写真証明書、入院していることを証する書類(入院診療計画書、領収書、診療明細書など)
5 障害のある者 障害者手帳障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証など
6 施設入所者 顔写真証明書、施設等に入所していることを証する書類(契約書、領収書等)
7 要介護・要支援認定者 顔写真証明書介護保険被保険者証、認定結果通知書など
8 妊婦 母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書又は受診券など
9 海外留学している者 査証の写し、留学先の学生証の写し
10 長期(国内外)出張者、長期に運行する船員など 勤務場所・勤務形態等から来庁が困難であるとわかる辞令などの資料
11 被保佐人・被補助人 登記事項証明書及び代理行為目録
12 成年被後見人 登記事項証明書
13

長期にわたって家庭にとどまり続けている(引きこもり)状態の人

顔写真証明書

※「仕事が多忙」などの理由はやむを得ない理由に該当しません。
※太字の書類は、本人確認書類としても利用できます。

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