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中小企業の設備投資にかかる「導入促進基本計画」を策定しました

更新日:2020年11月10日更新 ページ番号:0002407 印刷ページ表示

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

 本市では、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を促進するため、生産性向上特別措置法による国の指針に基づいて導入促進基本計画を策定し、4月1日付けで国の同意を得ました。
 導入促進基本計画に基づき本市が先端設備等導入計画を認定した中小企業者等は、一定の要件を満たす償却資産にかかる固定資産税について、課税標準を3年間1/2に軽減されます。
 なお、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。
 また、国の補助金(ものづくり・サービス補助金など)の優先採択、補助率の引き上げ等の優遇措置もあわせて受けることができます。

 令和5年度に地方税法(先端設備等導入計画に関する固定資産税特例関係)が改正され、申請様式も変更となりましたので、ご注意ください。

導入促進基本計画

導入促進基本計画(旭市) [Wordファイル/21KB]

先端設備等導入計画

概要

 先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法において規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

 先端設備等導入計画等の概要について<外部リンク>
 策定の手引き<外部リンク>

対象者

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する者です。

認定を受けられる「中小企業者」の規模
業種分類 資本金の額又は
出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他(※1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(※2) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(※1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(※2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

主な要件

先端設備等導入計画の主な要件
要件 内容
計画期間 3年間、4年間または5年間とする。
労働生産性に関する目標 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
【労働生産性の算定式】
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること。
【対象設備】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア
計画内容 国の導入促進指針及び旭市の導入促進基本計画に適合するものであること。
認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)において事前確認を行った計画であること。

認定経営革新等支援機関について<外部リンク>

認定申請

 申請書類は以下のとおりです。

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  2. 先端設備等導入計画申請に係る誓約書
  3. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  4. 先端設備導入箇所がわかる配置図(任意様式)
  5. 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの)
  6. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(税制措置の対象となる設備を含む場合)
  7. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類(賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合)

 ※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は別途ご連絡ください。
 ※認定を受けた計画内容に変更が生じた場合には、ご連絡ください。

様式先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/28KB]

​申請

認定経営革新等支援機関

​賃上げの表明

変更

固定資産税の特例軽減について

 「先端設備等導入計画」の認定を受け、2025年3月31日までの期間に新規取得した償却資産(中古不可)のうち、一定の要件を満たしたものについては、当初3年間固定資産税が軽減となります。
 ※先端設備等導入計画の認定とは対象となる事業者の規模要件が異なりますのでご注意ください。

固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等
(大会社の子会社を除く)のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者であること
対象設備 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる
下記の設備であること
(いずれも認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書が必要)
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
機械装置(160万円以上/10年以内)
測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
器具備品(30万円以上/6年以内)
建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内)
その他要件 生産、販売活動等の用に直接供される設備等であること
中古資産でないこと

(※)家屋と一体となって効用を果たすものを除きます。

賃上げ方針の表明による減免
賃上げ方針 令和6年3月までに取得  令和7年3月までに取得
賃上げ方針の表明なし 3年間、1/2に軽減
賃上げ方針の表明あり 5年間、1/3に軽減 4年間、1/3に軽減

 特例措置の適用を希望する事業者は、設備導入前に導入する設備の「先端設備等導入計画」を作成し、経営革新等支援機関から計画の「事前確認書」と「投資計画に関する確認書」を入手し、市の計画認定を受ける必要があります。

国の補助金申請における優先採択や補助率の引き上げ

「先端設備等導入計画」の認定を受けた事業者は、以下の補助金で優先採択や補助率引き上げの対象となり得ます。各補助金の詳細情報や問い合わせ先等については、各補助金のHP等をご覧ください。
 ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(ものづくり・サービス補助金)<外部リンク>
 小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)<外部リンク>
 サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)<外部リンク>

金融支援(信用保証)

 先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
 ※金融機関等による融資、保証の審査が別途必要です。

関連リンク

 先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>

受付等

受付場所:旭市役所商工観光課
住所:旭市ニの2132番地(旭市市役所2階)
電話:0479-62-5874
Fax:0479-62-4200
E-mail:syoko@city.asahi.lg.jp
受付時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日を除く)
提出方法:直接ご持参ください

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