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子ども医療費の助成について

更新日:2024年12月2日更新 ページ番号:0002185 印刷ページ表示

【お知らせ】マイナ保険証への移行に伴う健康保険証の取り扱い

令和6年12月2日から、「マイナンバーカードと健康保険証の一体化」に伴い、現行の健康保険証は新規での発行がされなくなります。
これまで、子ども医療費助成の各種手続きの際に「健康保険証」の写しを求めていましたが、今後は以下の書類により医療保険の加入情報を確認させていただきます。

医療保険の加入情報を確認するための書類

  • 医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
  • 医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
  • 「健康保険証」(ただし、有効期限内のものに限る)
  • マイナポータルの資格情報画面(マイナンバーカードとスマートフォンが必要です)

 

子ども医療費助成制度とは

この制度は、助成対象のお子さんが医療機関(整骨院等を含む)に通院または入院した場合や、院外処方せんにより保険薬局で薬を受け取った場合に、保険診療の範囲内で医療費の自己負担額の全額又は一部を助成する制度です。

対象者

旭市に住民登録のある0歳から高校生等までのお子さん
高校生等…在学の有無を問わず、18歳に達した日以後最初の3月31日までにあるお子さん。ただし、婚姻した場合や就職し保護者の扶養を外れた場合は除きます。

子ども医療費助成の申請

子ども医療費助成を受けるには、お子さんが出生・転入された際に子育て支援課へ申請が必要です。
出生・転入の日から1か月以内に申請してください。出生・転入の日から1か月を過ぎてから申請された場合は、申請日からの助成対象となります。

期限内に申請できない場合は、お早めに子育て支援課にご相談ください。

旭市子ども医療費助成登録申請書 [PDFファイル/101KB] ※償還払い(払戻)の申請書ではありません。

自己負担金

住民税課税区分 入院(1日) 通院(1回) 調剤
非課税世帯
均等割のみ課税世帯
無料 無料 無料

所得割課税世帯

300円

(※11日目以降無料)

300円

(※6回目以降無料)

無料

※令和5年8月1日以降、一人のお子さんが同月内に同一医療機関を受診する場合、通院6回目、入院11日目以降の自己負担金は無料になります。

注意事項:健康保険が適用されない診療は助成の対象になりません。
初診時選定療養費(200床以上の病院)、再診時選定療養費(200床以上の病院)、室料差額、文書料等は助成対象外で、自己負担となりますのでご了承ください。

必要なもの

  • 子ども医療費助成登録申請書(子育て支援課またはこのページから)
  • お子さんの加入している医療保険の資格情報がわかるもの
    (資格情報のお知らせ、資格確認書、健康保険証、マイナポータルの資格情報画面の内いずれか1つ)
  • 印鑑
  • 個人番号(父・母・お子さん)

助成方法

子ども医療費助成登録申請を受け付けた後、受給券を発行いたします。医療機関を受診する際、マイナ保険証等と受給券を一緒に提示することで助成が受けられます。窓口では受給券に記載された自己負担金のみをお支払いください。
受給券を忘れた場合や、県外の医療機関を受診して受給券を使用できなかった場合には、医療機関の窓口で医療費をいったんお支払いいただき、その後子育て支援課で償還払い(払戻)の申請をしてください。

学校等でのケガなどについて

学校等(幼稚園、保育所(園)を含む)の管理下での負傷又は疾病など、「独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付」の対象となる場合は、子ども医療費助成の対象となりません。
医療機関を受診する際は受給券を使わず、医療費の自己負担額(小学校就学前児は2割、小学校1年生以上は3割)をお支払いください。
部活動中や、通学・通園中のケガなどは災害共済給付の対象になる可能性があります。詳細については学校等にご相談ください。

償還払い(払戻)申請について

千葉県外の医療機関を受診した場合や、受給券を忘れて医療機関の窓口で助成が受けられなかった場合は、医療機関の窓口で医療費をいったんお支払いいただき、その後子育て支援課窓口へ償還払い(払戻)の申請をしてください。審査後、受給券に記載された自己負担金を差し引いた分の医療費をお支払いします。申請期間は、医療費を支払った日の翌日から2年以内です。※確定申告で医療費控除を受けた後の医療費の助成はできません。

旭市子ども医療費助成金交付申請書 [PDFファイル/104KB]

郵送での申請もできます。詳しくは子育て支援課までお問い合わせ下さい。

申請に必要なもの

  • 子ども医療費助成金交付申請書(子育て支援課または申請書ダウンロードページから)
  • 印鑑
  • 領収書の原本
  • 旭市子ども医療費助成受給券
  • お子さんの加入している医療保険の資格情報がわかるもの
    (資格情報のお知らせ、資格確認書、健康保険証、マイナポータルの資格情報画面の内いずれか1つ)
  • 振込先金融機関の口座情報がわかるもの

※未熟児養育医療や小児慢性特定疾患などの公費負担医療制度から助成があった場合は、その内容がわかる領収書や支給決定通知書などを持参してください。

※通院回数と入院回数を確認し月額上限が適用となるかを判断するため、同一医療機関で受診した1ヶ月分すべての領収書等の提出が必要になりますので、領収書等の保管をお願いいたします。

マイナ保険証等を提示しないで治療を受けた方、治療用装具等を購入された方

加入されている健康保険組合に療養費の請求をしてください。保険給付分が支給決定されてから、健康保険組合から送付される支給決定通知書を添付し、償還払い(払戻)の申請をしてください。なお、治療用装具の償還払いの申請時には、上記の書類の他に「医師の意見書」または「作成指示書」等が必要になります。

入院や手術などで医療費が高額となった方

健康保険組合から高額療養費や付加給付金が支給される場合は、それらを受給してから、健康保険組合から送付される支給決定通知書を添付し、償還払い(払戻)の申請をしてください。すでに、高額療養費限度額適用認定証を利用し、支払い済の場合は、限度額適用認定証と、その領収書をお持ちください。なお、限度額適用認定証を利用した場合でも、同月で外来と診療にかかる調剤の処方がある場合等は、加入されている健康保険へ請求が必要になることがあります。

領収書の原本を紛失された方や、医療費点数の記載がないレシートをお持ちの方

旭市医療費計算書が必要です。医療機関で医療費の総額と一部負担金を証明してもらう必要があります。旭市医療費計算書は1つの医療機関で1か月に1枚ずつ必要です。1件につき100円まで子ども医療費から助成されます。

旭市医療費計算書 [PDFファイル/66KB]

資格の更新について

年度更新について

受給券の有効期限は7月31日まで(中学3年生の場合は中学校を卒業する年の3月31日まで)となります。
毎年、新年度の市民税額等を確認し、新しい自己負担金を決定したうえで、8月1日から有効となる新しい受給券を送付します。
※原則自動更新となりますが、必要に応じて関係書類の提出を依頼する場合があります。

注意事項:市民税額等を確認することができない場合、受給券を発行することができません。
住民税の申告がお済みでない方は、税の情報が確認でき次第、自己負担金を決定し、受給券を発行します。

子ども医療費助成受給券を紛失・毀損したとき

子ども医療費受給券の再交付の申請をしてください。

旭市子ども医療費助成受給券再交付申請書 [PDFファイル/75KB]

受給券の再交付に必要なもの

  • 子ども医療費助成受給券再交付申請書
  • お子さんの加入している医療保険の資格情報がわかるもの
    (資格情報のお知らせ、資格確認書、健康保険証、マイナポータルの資格情報画面の内いずれか1つ)

登録内容に変更があったとき

加入している医療保険の資格情報、住所、氏名、保護者等に変更があった場合は届出が必要となります。

旭市子ども医療費助成資格登録変更届 [PDFファイル/115KB]

変更の内容 必要なもの
加入している医療保険の資格情報

お子さんの加入している医療保険の資格情報がわかるもの
(資格情報のお知らせ、資格確認書、健康保険証、マイナポータルの資格情報画面の内いずれか1つ)

住所 受給券
氏名 受給券
保護者等

受給券
※新たに保護者となる方がいる場合はその方の個人番号、印鑑

助成対象者でなくなったとき

市外に転出した場合、婚姻した場合、保護者の扶養から外れ助成対象者でなくなった場合は届出が必要となります。
助成対象者でなくなったお子さんの子ども医療費助成受給券を持参のうえ、子育て支援課までお越しください。

旭市子ども医療費助成受給資格喪失届 [PDFファイル/63KB]

子ども医療費助成に係る適正受診のお願いについて

子ども医療費助成制度は、千葉県と旭市とで医療費の一部自己負担額を助成している制度です。
これからも制度を継続していくために、医療機関の適正な受診にご協力をお願いします。

また、軽い症状で休日や夜間に病院の救急外来を受診してしまう、いわゆる「コンビニ受診」が増えています。救急外来が混み合うだけでなく、休日や夜間の診療費は割増となり、医療費が高くなることがあります。特に、大きな病院に紹介状を持たずに受診すると、選定療養費がかかることがあります。この選定療養費は子ども医療費助成の対象外で自己負担となってしまいますので、軽症の場合は診療時間内に受診することも検討しましょう。

受診に迷ったときには(小児編)

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