ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 本庁各課 > 子育て支援課 > 子ども医療費の助成について

本文

子ども医療費の助成について

更新日:2023年7月15日更新 ページ番号:0002185 印刷ページ表示

【重要なお知らせ】令和5年8月1日から制度が変わります

高校生等のお子様も受給券が使用可能になります

中学生以下のお子様と同様に、高校生等のお子様も、令和5年8月1日から医療機関の窓口でお子様の保険証と受給券を一緒に提示することで助成が受けられます(子育て支援課窓口での償還払い(払戻)の申請が不要になります)。受給券は、所得の申告等、資格要件を満たしている場合に令和5年7月下旬に発送します。

※千葉県外の医療機関での受診や、受給券を忘れての受診、また、令和5年7月31日までの高校生等のお子様の受診分については、これまでと同様に償還払い(払戻)の申請をお願いします。

令和5年8月診療分から自己負担額の月額上限を導入します

長期の入院や短期間での複数回の通院による医療費の負担軽減のため、令和5年8月1日診療分から、自己負担額に月額上限を導入します。導入に伴い、同一医療機関における同一月の受診は、入院11日、通院6回以降は自己負担額が無料になります。

※償還払い(払戻)の申請をする場合には、月額上限の対象かどうかを確認するため、同一医療機関で受診した1か月分全ての領収証等の提出が必要となります。

 

子ども医療費助成制度とは

この制度は、助成対象のお子様が医療機関(整骨院等を含む)に通院または入院した場合や、院外処方せんにより保険薬局で薬を受け取った場合に、保険診療の範囲内で医療費の自己負担額の全額又は一部を助成する制度です。

対象者

旭市に住民登録のある0歳から高校生等までのお子様
高校生等…在学の有無を問わず、18歳に達した日以後最初の3月31日までにあるお子様。ただし、婚姻した場合や就職し保護者の扶養を外れた場合は除きます。

子ども医療費助成の申請

子ども医療費助成を受けるには、お子様が出生・転入された際に子育て支援課へ資格の申請が必要です。
出生・転入の日から1か月以内に申請してください。出生・転入の日から1か月を過ぎてから申請された場合は、申請日からの助成対象となります。

期限内に申請できない場合は、お早めに子育て支援課にご相談ください。

子ども医療費助成登録申請書ダウンロードページ ※償還払いの申請書ではありません

自己負担金

住民税課税区分 入院(1日) 通院(1回) 調剤
非課税世帯
均等割のみ課税世帯
無料 無料 無料

所得割課税世帯

300円

(11日目以降無料)

300円

(6回目以降無料)

無料

※健康保険が適用されない診療は助成の対象になりません。
初診時選定療養費(200床以上の病院)、再診時選定療養費(200床以上の病院)、室料差額、文書料等は、別に自己負担となりますので、ご了承ください。

※医療機関の窓口で、受給券による助成が受けられなかった場合は、子育て支援課で償還払い(払戻)の申請をしてください。

必要なもの

  • 子ども医療費助成登録申請書(子育て支援課または申請書ダウンロードページから)
  • お子様の保険証
  • 印鑑
  • 個人番号(父・母)

助成方法

子ども医療費申請後、受給券を発行いたします。医療機関の窓口で保険証と受給券を一緒に提示することで助成が受けられます。窓口では自己負担金のみをお支払いください。受給券を忘れた場合や、県外の医療機関を受診して受給券を使用できなかった場合には、医療機関の窓口で医療費をいったんお支払いいただき、その後子育て支援課で償還払い(払戻)の申請をしてください。

学校等でのけがなどについて

学校など(幼稚園、保育所(園)を含む)の管理下での負傷又は疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合は、子ども医療費助成の対象となりません。
医療機関では、受給券を使わず、医療費の自己負担額(小学校就学前児は2割、小学校1年生以上は3割)をお支払いください。
災害給付については、学校などにご相談ください。

償還払い(払戻)申請について

千葉県外の医療機関を受診した場合や、受給券を忘れて医療機関の窓口で助成が受けられなかった場合は、医療機関の窓口で医療費をいったんお支払いいただき、その後子育て支援課窓口へ償還払い(払戻)の申請をしてください。審査後、振込口座に自己負担金を超えた分の医療費をお支払いします。申請期間は、医療費を支払った日の翌日から2年以内です。※確定申告で医療費控除を受けた後の医療費の助成はできません。

子ども医療費助成金交付申請書ダウンロードページ

郵便申請もできます。詳しくは子育て支援課までお問い合わせ下さい。

必要なもの

  • 子ども医療費助成金交付申請書(子育て支援課または申請書ダウンロードページから)
  • 印鑑
  • 領収書の原本
  • 旭市子ども医療費助成受給券
  • お子様の保険証
  • 振込先金融機関の通帳

※養育医療・小児慢性特定疾患・高額療養費・附加給付金等の他制度から助成があった場合は、その内容がわかる領収書や支給決定通知書などを持参してください。

健康保険証を提示しないで治療を受けた方、治療用装具等を購入された方

加入されている健康保険に療養費の請求をしてください。保険給付分が支給決定されてから支給決定通知書を添付し償還払い(払戻)の申請をしてください。なお、治療用装具の償還払いの申請時には、上記の書類の他に「医師の意見書」または「作成指示書」等が必要になります。

入院や手術などで医療費が高額となった方

健康保険組合等から高額療養費や付加給付が支給されるときは、それらを受給してから支給決定通知書を添付し申請をしてください。すでに、高額療養費限度額適用認定証を利用し、支払い済の場合は、限度額適用認定証と、その領収書をお持ちください。なお、限度額適用認定証を利用した場合でも、同月で外来と診療にかかる調剤の処方がある場合等は、加入されている健康保険へ請求が必要になることがあります。

領収書の原本を紛失された方や、医療費点数の記載がないレシートをお持ちの方

旭市医療費計算書が必要です。医療機関で医療費の総額と一部負担金を証明してもらう必要があります。旭市医療費計算書は1つの医療機関で1か月に1枚ずつ必要です。1件につき100円まで子ども医療費から助成されます。
旭市医療費計算書[PDFファイル/66KB]

資格の更新について

年度更新について

受給券の有効期限は7月31日までとなります。毎年保護者の方の、新年度の市町村民税額等を確認し新しい自己負担金を決定したうえで、7月下旬に、8月1日から有効となる新しい受給券を送付します。
※原則自動更新となりますが、必要に応じて関係書類の提出を依頼する場合があります。
※保護者が住民税の申告をしていない場合は、市町村民税額等を確認することができないため、受給券を更新することができません。

子ども医療費助成受給券を紛失・毀損したとき

子ども医療費受給券の再交付の申請をしてください。

子ども医療費助成受給券再交付申請書ダウンロードページ

必要なもの

  • 子ども医療費助成受給券再交付申請書
  • お子様の保険証

登録内容に変更があったとき

保険証、住所、氏名、保護者等に変更があった場合は届出が必要となります。

子ども医療費助成資格登録変更届ダウンロードページ

変更の内容 必要なもの
保険証 お子様の新しい保険証
住所 受給券
氏名 受給券
保護者等 受給券

助成対象者でなくなったとき

市外に転出した場合、婚姻した場合、保護者の扶養から外れ助成対象者でなくなった場合は届出が必要となります。

子ども医療費助成受給資格喪失届ダウンロードページ

必要なもの

  • 子ども医療費助成受給資格喪失届
  • 子ども医療費助成受給券

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)