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児童手当
児童手当について
児童手当は、旭市に住民登録があり、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等に支給されます。なお、公務員の方は勤務先から支給されます。
支給額
児童の年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳~高校生年代まで | 10,000円 | |
大学生年代 | 支給なし(※第3子以降加算のカウント対象) |
※第3子以降とは、0歳から22歳到達後の最初の3月31日までの養育しているお子さんのうち、3番目以降をいいます。
例)21歳、16歳、10歳、2歳のお子さんを養育している場合
児童手当の支給対象児童は、16歳、10歳、2歳のお子さんとなり、21歳のお子さんを第1子(支給なし)、16歳のお子さんを第2子(10,000円)、10歳のお子さんを第3子(30,000円)、2歳のお子さんを第4子(30,000円)と数え、支給額は月額7万円となります。21歳のお子さんは、児童手当の制度においての多子加算人数には含まれますが、児童手当の支給はありません。
支払月
年6回(2・4・6・8・10・12月)偶数月
※各前月までの2ヶ月分を支給
支給日は原則として各支払月の7日で、7日が休日・祝日の場合は、その直前の平日になります。
支払通知書の廃止について
令和6年10月の制度改正により、年1回(10月支払時)送付していた支払通知書は廃止となりました。新たに認定された場合と支給額に変更があった場合のみ、手当月額を記載した通知書を送付します。
申請について(出生・転入等のとき)
(1)第1子出生した場合、受給者が他市町村から転入した場合、公務員を退職した場合等
児童手当を旭市で新たに受給する場合は、新規申請の手続きが必要です。
原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。手続きが遅れた場合は、手当を受給できない月が発生する場合がありますので、早めの手続きをお願いします。(添付書類等がそろっていない場合も申請を受け付けることができます。)ただし、異動日(出生日、転出予定日 等)の翌日から15日以内であれば、申請日が翌月になっても申請月分から支給します。
申請に必要なもの
- 生計中心者(父母のうち所得の高い方)の保険確認書類(資格情報のお知らせ、資格確認書、従来の健康保険証(有効期限内のもの)、マイナポータルにて健康保険情報が確認できる画面を印刷したもの)
- 請求者名義の通帳またはキャッシュカードなど口座番号のわかるもの
- 父および母の個人番号(マイナンバー)
- 請求者の印鑑
※必要に応じて上記以外の書類等を求めることがあります。
※公務員の方は勤務先にて申請してください。
※独立行政法人などに出向した方で旭市に住民登録がある方は旭市に申請してください。
(2)すでに旭市で児童手当を受給していて手当が増額となる場合(第2子以降出生 等)
児童手当を増額するためには手続きが必要です。
手続きは異動日(出生日 等)の翌日から15日以内に行ってください。手続きが遅れた場合、手当を受給できない月が発生する場合がありますので、早めの手続きをお願いします。
※手続きに必要なものはありませんが、状況によって書類等を求めることがあります。
現況届について
現況届は、毎年6月1日時点の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受給する要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。令和4年度から、一部の受給者を除き、原則現況届の提出が不要となりました。
<現況届の提出が必要な方>
- 児童と別居している方
- 大学生年代のお子さんを含めて3人以上のお子さんを養育している方で、大学生年代のお子さんが学生ではない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 里親や施設等の住所の方
- 受給者が外国籍の方
- その他、旭市から提出の案内があった方
上記1~6のいずれかに該当する方には、6月上旬までに現況届用紙が届きます。提出がない場合は、6月分(8月支給分)以降の手当が受給できなくなりますので、必ず期間内に提出してください。
<提出期間>
令和7年6月2日(月曜日)~令和7年6月30日(月曜日) 平日の午前8時30分~午後5時15分
※6日(金曜日)、19日(木曜日)は午後7時まで受け付けます。
※休日受付は、22日(日曜日)午前8時30分~午後5時までです。
多子加算について
令和6年10月の制度改正により、大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)のお子さんを養育する場合、多子加算のカウント対象とすることができるようになりました。高校、短大・専門学校等を卒業したお子さんを継続して監護し、生計費の負担がある場合は申請が必要です。
申請が必要な方
(1)(2)のいずれか、または両方に該当する方へ、毎年3月下旬までに案内を送付します。
確認の上、必要な書類を提出してください。
(1)大学生年代を含めてお子さんが3人以上おり、18歳年度末を迎える(高校を卒業する)お子さんがいる。
(2)大学生年代を含めてお子さんが3人以上おり、22歳年度末よりも前に短大・専門学校等を卒業するお子さんがいる。
※高校、短大・専門学校等の卒業後、そのお子さんの監護や生計費の負担をしなくなる場合は多子加算のカウントは対象外となるため、申請不要です。
申請に必要なもの
<すべての方>
- 「監護相当・生計費の負担についての確認書」
- お子さんの個人番号(マイナンバー)
- お子さんの保険確認書類(資格情報のお知らせ、資格確認書、従来の健康保険証(有効期限内のもの)、マイナポータルにて健康保険情報が確認できる画面を印刷したもの)
- 学生の場合は学生証の写しまたは合格通知
(お子さんが就職等する場合は、申立書の提出が必要です。)
<18歳年度末を迎える(高校を卒業する)お子さんがいる方>
- 「額改定認定請求書」
※このほか、必要に応じて上記以外の書類等を求めることがあります。詳しくはお問合わせください。
申請期限
申請事実が発生した日の翌日から15日以内
(例)卒業日:3月31日、申請事実が発生した日:4月1日 → 提出期限:4月16日
期限内に申請した方は4月分の手当から多子加算が適用となります。
提出期限を過ぎて申請された場合は、申請月の翌月分から多子加算が適用となります。
申請がない場合は、算定しない額を支給します。
児童手当からの保育料等の徴収について
児童手当を受給している方で、保育料、保育所等給食費、学校給食費、放課後児童クラブ受託料を滞納している方は申出により、児童手当から徴収できることとなりました。詳細は下記のリンク先を参照してください。
児童手当からの保育料の特別徴収について
保育料の負担の公平性を確保するため、保育料を期限内に納付しない保護者を対象に、旭市が支払う児童手当から直接徴収(特別徴収)をします。
※特別徴収とは、受給者本人の意思によらず旭市の判断により、強制的に徴収を実施する制度です。
このような場合は届出が必要です
- 住所、氏名、登録済みの口座が変わったとき(口座の変更は、受給者名義に限ります。)
- 受給者や配偶者、児童等の氏名が変わったとき
- 受給者が児童を養育しなくなったとき(離婚、受給者の死亡、逮捕等)
- 受給者が配偶者を有することになったとき(再婚、事実婚等)または配偶者がいなくなったとき(離婚、配偶者の死亡等)
- 受給者の加入する年金種類が変わったとき(受給者が公務員になった時を含む)
上記以外にも、請求時と児童の監護状況が変化した場合には届出が必要となります。
届出が遅れると過払いが発生し、過払い分を返還していただくことになりますので、速やかに手続きをしてください。詳しくはお問合わせください。