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児童手当からの保育料や学校給食費等の徴収について

更新日:2023年4月1日更新 ページ番号:0002195 印刷ページ表示

児童手当から保育料や学校給食費等を徴収しています

中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童には、児童手当(所得制限を超える場合に支給される特例給付を含む)が支給されています。児童手当は、子どもの健やかな成長に役立てられることを目的に支給されているもので、そのために保育料や学校給食費等を児童手当から徴収できる仕組みが設けられています。
市では、児童手当の目的及び保育料等の負担の公平性を保つため、保育料、保育所等給食費、学校給食費、放課後児童クラブ受託料に滞納がある場合について、平成28年2月の定期支払期から児童手当からの申出徴収を実施しています。
滞納がある方には、児童手当から徴収を行うために必要な申出書の提出をお願いしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

問合せ先一覧
  担当課 電話番号
保育料 子育て支援課 62-5313
保育所等給食費
学校給食費 第一学校給食センター 62-0366
第二学校給食センター 55-2246
放課後児童クラブ受託料 教育総務課 85-8634

添付資料

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