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お母さんが赤ちゃんにプレゼントした病気に対する抵抗力(免疫)は、百日せきは生後3か月までに、麻しん(はしか)は生後12か月までにほとんど自然に失われていきます。そのため、この時期を過ぎると、赤ちゃん自身で免疫をつくって病気を予防する必要があります。その助けとなるのが予防接種です。
子どもの発育とともに外出する機会が多くなりますので、予防接種で免疫をつけて感染症にかからないようにしましょう。
予防接種名 | 接種回数 | 対象年齢 | 標準的な接種期間 | 予診票発送時期 | 接種方法 | ワクチンの分類 | |
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ロタ ウイ ルス 感染 症 |
ロタリックス | 2回 | 出生6週0日後~ 出生24週0日まで |
生後2か月~ | 生後2か月に達する前月 | 個別 | 経口生ワクチン |
ロタテック | 3回 | 出生6週0日後~ 出生32週0日まで |
生後2か月~ | ||||
B型肝炎 | 3回 | 生後12か月未満 | 生後2か月~ 生後9か月未満の間 1回目:生後2か月 2回目:1回目接種後27日以上あける 3回目:1回目接種後139日以上(20週)あける |
生後2か月に達する前月 | 個別 | 不活化ワクチン | |
小児の肺炎球菌 | 4回 | 生後2か月~ 生後60か月未満 |
生後2か月~ |
生後2か月に達する前月 | 個別 | 不活化ワクチン | |
5種混合
|
1期初回 3回 | 生後2か月~ 生後90か月未満 |
生後2か月~ 生後12か月の間 |
生後2か月に達する前月 | 個別 | 不活化ワクチン | |
1期追加 1回 | 生後2か月~ 生後90か月未満 |
1期初回(3回)接種終了後 6か月から18か月までの間隔をあける |
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ヒブ感染症 | 4回 | 生後2か月~ 生後60か月未満 |
生後2か月~ 生後7か月未満で開始 |
5種混合接種に移行しているため、新たな通知対象者はいません | 個別 | 不活化ワクチン | |
・4種混合ワクチン及びヒブワクチンで予防接種を受けている子は、原則4回完了するまで同じワクチンで接種を受けます | |||||||
4種混合 (DPT+IPV)
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1期初回 3回 | 生後2か月~ 生後90か月未満 |
生後2か月~ 生後12か月の間 |
5種混合接種に移行しているため、新たな通知対象者はいません | 個別 | 不活化ワクチン | |
1期追加 1回 | 生後2か月~ 生後90か月未満 |
1期初回(3回)接種終了後 12か月から18か月までの間隔をあける |
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不活化ポリオ |
対象年齢や接種回数、間隔等は4種混合と同様です |
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・4種混合ワクチン及びヒブワクチンで予防接種を受けている子は、原則4回完了するまで同じワクチンで接種を受けます | |||||||
BCG | 1回 | 生後12か月未満 | 生後5か月~ 生後8か月の間 |
生後2か月に達する前月 | 集団 ※日程 |
注射生ワクチン | |
麻しん風しん (MR混合) |
1期 1回 |
生後12か月~ 生後24か月未満 |
同左 | 生後12か月に達する前月 | 個別 | 注射生ワクチン | |
2期 1回 |
5歳以上7歳未満で小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者 | 幼稚園・保育園等の年長児 | 年長クラスになった4月 | ||||
●特例措置 ※詳細はこちら |
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水痘 (水ぼうそう) |
2回 | 生後12か月~ 生後36か月未満 |
生後12か月から生後15か月の間に1回 1回目の接種から6か月~12か月あけて2回目を接種 |
生後12か月に達する前月 | 個別 | 注射生ワクチン | |
日本脳炎 | 1期 3回 | 生後6か月~ 生後90か月未満 |
3歳~4歳の間 |
生後2か月に達する前月 |
個別 | 不活化ワクチン | |
2期 1回 | 9歳~13歳未満 | 9歳~10歳の間 |
9歳に達する翌月 |
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●特例経過措置 ※詳細はこちら 平成17年4月2日から平成19年4月1日生まれで20歳未満の者 |
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2種混合(DT) ジフテリア、破傷風 |
1回 | 11歳~13歳未満 | 11歳~12歳 (小学校6年生) |
11歳に達する翌月 | 個別 | 不活化ワクチン | |
ヒトパピローマウイルス感染症 (子宮頸がん予防ワクチン) ※詳細はこちら |
2回または3回 |
12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 (小学校6年生から高校1年生) |
中学校1年生 注:1回目の接種を15歳未満のお誕生日前日までに行うと、2回の接種で完了 |
中学校1年生:4月下旬 高校1年生:4月下旬(通知のみ) |
個別 | 不活化ワクチン | |
●経過措置 [PDFファイル/699KB] 平成9年4月2日から平成21年4月1日生まれの女子で、令和4年4月1日から令和7年3月31日までに1回以上接種した者 【接種期間:令和8年3月末まで】 |
実施医療機関に電話予約のうえ、旭市の予診票と母子健康手帳を持参し接種を受けてください。
個別予防接種実施医療機関一覧表 [PDFファイル/166KB]
※旭中央病院の子どもの定期予防接種は、専門的な医療を要する疾病等があるお子さまが対象となります。接種を受けるには事前に健康づくり課への申請が必要です。
かかりつけ医が市外(県内)にあり接種を希望される場合は、県内相互乗り入れ制度医療機関であれば旭市の予診票を使用することが可能です。
【千葉県医師会】千葉県内定期予防接種相互乗り入れ医療機関はこちら<外部リンク>
※外部リンク先の「協力医療機関名簿」よりご確認ください。
令和7年 | 令和8年 | ||||||||||
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4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
30日 |
16日 |
6日 |
2日 | 29日 |
― |
3日 |
5日 | 19日 | ― | 6日 | 4日 |
水曜日 | 金曜日 | 金曜日 | 水曜日 | 金曜日 | ― | 金曜日 | 水曜日 | 金曜日 | ― | 金曜日 | 水曜日 |
里帰り出産やお子さんの長期入院等の理由で委託契約以外の医療機関で定期予防接種を受ける場合、接種費用の全部または一部の助成が受けられます。
※この制度を利用して接種を受けるには、事前に健康づくり課への申請が必要です。
長期にわたり療養を必要とする病気にかかったこと等、特別な事情により対象期間内に定期の予防接種を受けることができなかったお子さんで、一定の要件を満たす場合に限り、定期の接種対象期間を過ぎた場合でも定期接種として受けることができます。健康づくり課までご相談ください。
母子健康手帳をお持ちになり、健康づくり課窓口(市役所2階17番)にお越しください。
母子健康手帳をお持ちになり、健康づくり課窓口(市役所2階17番)にお越しください。
接種履歴を確認後、旭市の予診票を交付いたします。
予防接種のあと、まれに副反応がおこることがあります。
予防接種後に、注射部位のひどい腫れ、高熱、ひきつけなどの症状があったら、医師の診察を受けてください。
定期の予防接種によって引き起こされた重篤な副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。
死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の要因)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。
病気の治療のための骨髄移植手術等により免疫が消失し、接種済みの予防接種の効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度、該当の予防接種を受ける場合に接種費用を助成します。
健康づくり課へご相談ください。詳細は「骨髄移植等により免疫が消失した方に対して、再度の接種にかかる費用の助成を実施します」のページをご覧ください。