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野焼きの禁止について

更新日:2026年3月18日更新 ページ番号:0041540 印刷ページ表示

野焼きは禁止されています

 ごみなどを野外で燃やしたり、処理基準を満たさない小型焼却炉などで燃やしたりする行為、いわゆる「野焼き」は、平成13年4月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、廃棄物処理法)で禁止されています。
 野焼きは、煙・すす・悪臭などにより、周辺の住民に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン類や塩化水素などの有害物質が発生する原因にもなりますので、絶対にやめましょう。

野焼きは法律により罰せられます

廃棄物処理法に違反した場合、違反者は5年以下の懲役、もしくは、1,000万円(法人は3億円)以下の罰金、またはその両方に処せられます。また、現行犯逮捕されることもあります。

ごみはきちんと分別して、お住まいの地域の収集日に所定の場所に出すようにしてください。
出し方の詳細については、以下をご覧ください。

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