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300平方メートル未満の比較的小規模な埋立て行為を行う際の届出について

更新日:2025年7月2日更新 ページ番号:0020832 印刷ページ表示

旭市内で300平方メートル以上の土砂等の埋立て等は、原則として埋立て条例(旭市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例)により、旭市への申請と許可が必要です。

条例の適用外となる比較的小規模な埋立ての場合についても、旭市土砂等の埋立て及び一時堆積に関する指導要領に基づき、市への届出が必要となります


旭市土砂等の埋立て及び一時堆積に関する指導要領 [PDFファイル/245KB] 

申請要否確認フローチャート [PDFファイル/357KB]

 

届出の対象となる埋立て(条例の適用外となる埋立て)

次のいずれかに該当する場合は、届出対象となります。(条例による申請及び許可不要)

1.特定事業区域の面積が300平方メートル未満の事業

2.国や地方公共団体が行う埋め立て事業等

3.採取土砂等の販売を目的とする一時堆積特定事業

4.採取土砂等のみを用いて行う許認可行為を伴う特定事業(国や県の許認可事業等)

5.農業委員会へ軽微な農地改良の届出がされた事業

6.特定事業区域の面積が3000平方メートル未満の採取土砂等を用いて行う特定事業で、建築主が自ら居住する専用住宅又は併用住宅の建築に係るもの

7.特定事業区域の面積が3000平方メートル未満の採取土砂等を用いて 行う特定事業で、当該特定事業の施工前における地盤面の最も低い地点と施工後における最も高い地点との高低差が1メートル未満となる事業

※申請要否確認フローチャートをご参照ください。

届出様式等


届出様式 [Wordファイル/25KB]
届出様式(記入例) [PDFファイル/252KB]

【参考様式】
同意書 [Wordファイル/17KB]

その他

旭市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例については

旭市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例及び同条例施行規則の制定について

をご参照ください。

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