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東日本大震災:被災者生活支援情報
このページの目次
- 国の被災者生活再建支援制度について
- 旭市液状化等被害住宅再建支援事業について
- 旭市津波被災住宅再建支援事業について
- 住まいの復興給付金制度について
- 災害弔慰金などについて
- 税金等の減免について
- 旭市被災住宅合併処理浄化槽転換助成金制度について
- 災害援護資金の貸付について
- 従業員の雇用保険について
- 震災被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合の雇用調整助成金について
- セーフティネット資金について
- 東日本大震災復興緊急保証制度について
- 旭市国民健康保険医療費の一部負担金の減免等について
- 後期高齢者医療の一部負担金等免除及び後期高齢者医療保険減免について
- 介護保険料の減免と介護保険サービス利用者負担額等の減免について
- 旭市被災者住宅再建資金利子補給制度について
- 旭市災害公営住宅(復興住宅)について
- 広報あさひ「被災者生活支援号」
国の被災者生活再建支援制度について
終了しました。
1 住宅被害認定調査
国の基準に基づいた被害認定調査を実施しています。
調査を依頼したい方は総務課地域安全班(電話:0479-62-5311)に問い合わせてください。
2 判定結果
被害認定調査を実施した世帯に対して、被害認定通知をお送りしています。
3 対象となる世帯
- 住宅が「全壊」、「大規模半壊」と認定された世帯
- 住宅が「大規模半壊」又は「半壊」の被害を受け、住宅の倒壊による危険を防止するためや、住宅に居住するための補修費が著しく高額となるなどのため、やむなく住宅を全部取り壊す世帯(半壊解体)
- 住宅が「一部損壊」の被害を受け、敷地に被害が発生し、住宅の倒壊による危険を防止するためや、住宅に居住するための補修費が著しく高額となるなどのため、やむなく住宅を全部取り壊す世帯(敷地被害解体)
4 支援金額
世帯区分 | 被害程度 | 基礎支援金額 | 加算支援 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
住宅の再建方法 | 金額 | ||||
単数世帯 (世帯に属する者が1人である世帯) |
全壊 | 75万円 | 建設購入 | 150万円 | 225万円 |
補修 | 75万円 | 150万円 | |||
賃貸 | 37.5万円 | 112.5万円 | |||
大規模半壊解体 又は 半壊解体 |
75万円 | 建設購入 | 150万円 | 225万円 | |
補修 | 75万円 | 150万円 | |||
賃貸 | 37.5万円 | 112.5万円 | |||
敷地被害解体 | 75万円 | 建設購入 | 150万円 | 225万円 | |
補修 | 75万円 | 150万円 | |||
賃貸 | 37.5万円 | 112.5万円 | |||
大規模半壊 | 37.5万円 | 建設購入 | 150万円 | 187.5万円 | |
補修 | 75万円 | 112.5万円 | |||
賃貸 | 37.5万円 | 75万円 | |||
複数世帯 (世帯に属する者が2人以上である世帯) |
全壊 | 100万円 | 建設購入 | 200万円 | 300万円 |
補修 | 100万円 | 200万円 | |||
賃貸 | 50万円 | 150万円 | |||
大規模半壊解体 又は 半壊解体 |
100万円 | 建設購入 | 200万円 | 300万円 | |
補修 | 100万円 | 200万円 | |||
賃貸 | 50万円 | 150万円 | |||
敷地被害解体 | 100万円 | 建設購入 | 200万円 | 300万円 | |
補修 | 100万円 | 200万円 | |||
賃貸 | 50万円 | 150万円 | |||
大規模半壊 | 50万円 | 建設購入 | 200万円 | 250万円 | |
補修 | 100万円 | 150万円 | |||
賃貸 | 50万円 | 100万円 |
※敷地被害解体は、半壊・一部損壊の住宅の世帯を含みます。(国制度上、全壊扱い)
5 問い合わせ先
総務課地域安全班(電話:0479-62-5311)
旭市液状化等被害住宅再建支援事業について
終了しました。
1 支援金の対象
支援金の対象は、東日本大震災により被害を受けた一戸建て住宅に居住していた世帯及び震災発生時に居住していなかった市内に所在する一戸建て住宅(別荘、空き家等)の所有者又は親族や相続人で<表1>に該当する場合です。
2 支援金額
支援金の限度額は、<表1>のとおりです。
住宅の地盤復旧や補修、解体に要した費用が限度額に満たない場合は、補修等に要した費用が限度額となります。また、単数世帯(世帯員が一人)の住宅地盤復旧や住宅解体した場合の支援金額は、複数世帯(世帯員が二人以上)の4分の3となります。
対象者 | 支援金額 | ||
---|---|---|---|
複数世帯 | 単数世帯 | ||
(1) | 震災発生時に、対象住宅に居住していた世帯で、液状化等の住宅地盤被害により「半壊」又は「一部損壊」被害を受けた住宅の地盤を復旧(住宅の基礎の修復を含む。)した世帯。 | 100万円 | 75万円 |
(2) | 震災発生時に、対象住宅に居住していた世帯で、「半壊」被害を受けた住宅を補修した世帯。 | 25万円 | |
(3) | 震災発生時に、対象住宅に居住していなかった住宅を液状化等の住宅地盤被害により全て解体した場合で、次の1又は2のいずれかに該当する者。ただし、不動産業を生業とする者は、支援金の交付を受けることはできません。 1.震災が発生する以前から継続して当該住宅を所有する者又は親族や相続人。 2.震災が発生した際に新築中であった当該住宅の建築主。 |
100万円 | 75万円 |
3 問い合わせ先
総務課地域安全班(電話:0479-62-5311)
旭市津波被災住宅再建支援事業について
終了しました。
1 支援金の対象
支援金の対象は、東日本大震災が発生した際に、津波被害(床上浸水)を受けた市内の住宅に居住していた世帯で、自ら居住する住宅を市内に再建した次の<表1>のいずれかに該当する世帯です。
2 支援金額
支援金の限度額は、<表1>のとおりです。
なお、受領済の支援金等(注1)がある場合には、住宅再建費用から受領済の支援金等の額を差し引いた額と限度額のいずれか低い方の額となります。
(注1)受領済の支援金等とは、被災者生活再建支援法の規定に基づく被災者生活再建支援金(加算支援金)、旭市液状化等被害住宅再建事業実施要綱の規定に基づく旭市液状化等被害住宅再建支援金、その他住宅の建設、購入又は補修に要した費用に係る補助金等のことをいいます。
対象者 | 支援金額(限度額) |
---|---|
(1)「全壊」又は「大規模半壊」被害を受け、新たに住宅を建設又は購入した世帯 | 200万円 |
(2)「半壊」被害を受け、当該住宅を全て解体し、新たに住宅を建設又は購入した世帯 | 200万円 |
(3)「全壊」又は「大規模半壊」被害を受け、住宅を補修した世帯 | 100万円 |
(4)「半壊」被害を受け、当該住宅を全て解体し、住宅を補修した世帯 | 100万円 |
(5)「半壊」被害を受け、住宅の地盤を復旧(住宅の基礎の修復を含む。)した世帯 | 100万円 |
(6)「半壊」被害を受け、住宅を補修した世帯 | 25万円 |
※支援金の交付は、一の対象世帯に対して1回限りです。
※2つ以上の世帯が同一の住宅内で生活している場合は、同一世帯として取り扱います。
3 申請期限
令和3年3月31日まで
4 申請窓口
総務課地域安全班(電話:0479-62-5311)
※詳細及び申請に必要な書類については、下記をクリックしてください。
住まいの復興給付金制度について
東日本大震災で被災した住宅の所有者が、消費税率8%引き上げ(平成26年4月1日)以降に、新たに住宅を建築・購入または被災住宅を補修し、その住宅に居住している場合に、消費税率の増税分相当の給付を受けることができます。
制度の内容、申請の対象などのくわしい情報は、住まいの復興給付金事務局のホームページ<外部リンク>で確認するか、コールセンターまで問い合わせてください。
問い合わせ先
住まいの復興給付金事務局コールセンター
受付時間:午前9時~午後5時(土曜日・日曜日・祝日含む)
フリーダイヤル:0120-250-460(無料)
※一部のIP電話など上記フリーダイヤルがつながらない場合
電話:022-745-0420(有料)
災害弔慰金などについて
この度の地震により死亡した方の遺族に対し弔慰金を支給します。また精神または身体に著しい障害を受けた方に対し見舞金を支給します。
内容については災害弔慰金・災害障害見舞金について[PDFファイル/96KB]をご覧ください。
問い合わせ先:社会福祉課社会班 電話62-5317
税金等の減免について
旭市では、東日本大震災により被害を受けられた方は、税金等の減免を受けられます。
- 固定資産税・都市計画税の軽減措置 [PDFファイル/155KB]
- 国税、県税の減免等については、下記の機関へ直接お問い合わせ下さい。
問い合わせ先
固定資産税・都市計画税に関すること:税務課資産税班 電話62-5323
国税に関すること:銚子税務署 電話0479-22-1571
県税に関すること:旭県税事務所 電話62-0772
旭市被災住宅合併処理浄化槽転換助成金制度について
東日本大震災により、被害を受けた住宅の建替えに伴い、汲み取り便槽から合併処理浄化槽に入れ替える場合、その費用の一部を助成します。なお「すでに入れ替えを行った」「現在工事を行っている」場合も助成対象となります。
補助対象浄化槽
合併処理浄化槽
BOD除去率90パーセント以上、放流水のBOD1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するもの
※黒部川流域(干潟地区の溝原、長部の一部)については、次のいずれかの機能を有するもの
- 放流水の総窒素濃度が1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下若しくは総りん濃度が1リットルにつき1ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するもの
- BOD除去率97パーセント以上で、かつ、放流水のBOD1リットルにつき5ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するもの
助成金額
区分 | 人槽区分 | 限度額 |
---|---|---|
合併処理浄化槽 | 5~10人槽 | 300,000円 |
問い合わせ先 環境課環境美化班 電話62-5329
災害援護資金の貸付について
この度の地震により世帯主の方が負傷したり住家や家財等に被害があった世帯の生活立て直しのための資金を貸し付けします。
内容については災害援護資金の貸付について[PDFファイル/110KB]をご覧ください。
※この度、所得制限に特例が設けられました。詳しくは災害援護資金の貸付対象世帯の所得制限に特例[PDFファイル/60KB]をご覧ください。
問い合わせ先:社会福祉課社会班 電話62-5317
被害を受けた事業所の一時休業に係る従業員の雇用保険について
千葉県が災害救助法適用地域に旭市を指定しました。
この指定地域に所在する事業所(雇用保険適用事業所)が災害により従業員(雇用保険被保険者)の方を一時的に離職させる場合に、雇用保険の失業手当を支給することができます。
平成23年東北地方太平洋沖地震による被害のために、休業し、再雇用を約して従業員を一時的に離職させる市内の事業所につきましては、離職期間の生活の安定のために、速やかに雇用保険被保険者離職票の交付手続きを行ってください。
問い合わせ先:銚子公共職業安定所 震災特別相談窓口(電話0479-22-7406)
震災被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合の雇用調整助成金について
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。)は、経済上の理由により事業活動縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業等に係る休業手当相当額等の一部(中小企業で原則8割)を助成する制度です。
本助成金は、東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても利用することができます。
関連サイト: 厚生労働省HP(事業主の方への給付金のご案内)<外部リンク>
問い合わせ先:銚子公共職業安定所 震災特別相談窓口(電話0479-22-7406)
千葉県制度融資セーフティネット資金(震災復興)の利用について
災害関係保証が適用されたことにより、東北地方太平洋沖地震で直接被害を受けた事業所や設備等の復旧に必要な資金に限り、融資を受けることができます。この制度を利用するには、「罹災証明書」を金融機関へ提出していただくことが必要になります。なお、金融機関と信用保証協会の審査がありますので、必ず融資を受けられることではありませんので、御了承ください。
- 対象者
旭市内に主たる事業所があり、今回の地震等で直接被害を受けた法人または個人信用保証協会の保証が受けられる業種 - 資金使途
直接被害を受けた事業所や設備等の復旧に必要な資金に限ります。 - 融資限度額
8,000万円 - 融資期間
設備資金10年以内、運転資金7年以内 - 金利(固定)
年1.3%~1.9%(融資期間によります) - 保証料
年0.65% - 利子補給
事業所等が直接的な被害を受けた方で、被災施設の復旧等に必要な資金(商品の流出等による商品の購入資金等、一部の運転資金を含みます)を利用する場合には、千葉県の利子補給制度及び旭市の利子補給制度があります。
利子補給率 千葉県 年1.15% 旭市 年0.65% (ともに融資を受けた日から最長5年間) - 罹災証明の発行場所
旭市役所税務課(申請書は税務課、商工観光課にあります。)
申請するときには、被害状況の写真及び位置図を添付してください。 - 提出先
取引先の金融機関へ必要な書類を添付して提出します。
(添付書類は金融機関へお問い合わせください。) - 期間
平成23年3月13日から平成24年3月31日まで。
※この期間に貸付実行をされた申請者に限ります。 - 関連サイト
千葉県のホームページ<外部リンク>
問い合わせ先:商工観光課商業振興班 電話:0479-62-5874
東日本大震災復興緊急保証制度について
中小企業の皆様へ
資金繰りを支援するための制度ができました。
東日本大震災により、直接的な被害または間接的な影響を受け、事業活動に影響を受けている中小企業者の資金繰りを支援するため新たな制度が導入されました。
制度の詳細については、東日本大震災復興緊急保障制度をご覧下さい。
問い合わせ先:商工観光課商業振興班 電話:0479-62-5874
旭市国民健康保険医療費の一部負担金の減免等について
震災により被災した方で、下記に該当する場合は、免除証明書の提示により、医療機関を受診した際の窓口負担が免除されていましたが、その免除期間については、平成25年3月31日をもって終了となりました。
免除の対象となる方
- 住宅が半壊以上の被害を受けた
- 主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った
- 主たる生計維持者が行方不明である
- 主たる生計維持者が業務を廃止、または休止した
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない
- 福島原発事故に伴い、政府の避難指示・屋内退避指示を受け避難または退避している
免除の期間
平成23年3月11日から平成25年3月31日まで
(入院時の食費・居住費、柔道整復師、あん摩・マッサージ・はり師、きゅう師による施術等の免除は、平成24年2月29日まで。)
※旭市国民健康保険でない方は、現在ご加入の健康保険にお問い合わせ下さい。
問い合わせ先:保険年金課国民健康保険班 電話:0479-62-5331
後期高齢者医療の一部負担金等免除及び後期高齢者医療保険料減免について
免除対象者
東日本大震災発生日(平成23年3月11日)に旭市や他の特定被災区域に住所があり、以下のいずれかに該当する後期高齢者医療被保険者
- 主たる生計維持者が居住する住家の全壊・大規模半壊・半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をした
- 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った
- 主たる生計維持者の行方が不明である
- 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない
- 原発の事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域および緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている
一部負担金等免除について
免除対象の方は、免除証明書の提示により、医療機関を受診した際の窓口負担が免除されていましたが、その免除期間については平成25年3月31日をもって終了となりました。
免除の期間
平成23年3月11日から平成25年3月31日まで
(入院時の食費・居住費、柔道整復師、あん摩・マッサージ・はり師、きゅう師による施術等の免除は平成24年2月29日まで。)
免除対象者の方で、一部負担金免除期間中に医療機関の窓口で支払った一部負担金がある場合、申請により還付しております。必要書類など詳しくはお問い合わせください。
後期高齢者医療保険料減免について
保険料の減免対象期間
- 平成22年度相当分
平成23年3月11日から平成24年3月末日までの間に普通徴収の納期が到来する額 - 平成23年度相当分
平成23年3月11日以降に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が到来する額 - 平成24年度相当分
平成24年9月相当分までの額免除対象者に該当する方で、上記対象期間の保険料が減免されていない方は申請が必要です。必要書類など詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ先:保険年金課高齢者医療年金班 電話:0479-62-5882
介護保険料の減免と介護保険サービス利用者負担額等の減免について
介護保険料の減免について
減免対象者
居住する住宅が、半壊以上の被害を受けた第1号被保険者
平成23年度減免割合
介護保険料の所得金額 | 減免の割合 | |
---|---|---|
全壊 | 半壊 (大規模半壊含む) |
|
1~5段階 | 全部 | 2分の1 |
6・7段階 | 2分の1 | 4分の1 |
8・9段階 | 4分の1 | 8分の1 |
平成23年度介護保険料については、上記減免割合に応じて、減免しました。
平成24年4月1日から9月30日までの減免割合
介護保険料の所得金額 | 減免の割合 | |
---|---|---|
全壊 | 半壊 (大規模半壊含む) |
|
1~6段階 | 全部 | 2分の1 |
7・8段階 | 2分の1 | 4分の1 |
9・10段階 | 4分の1 | 8分の1 |
なお、被災者の生活支援の観点から、平成24年4月1日から9月30日までの分(6ヶ月分)の介護保険料についても、引き続き減免します。
平成24年4月から9月までに第1号被保険者になる人については、介護保険料額決定通知書に減免申請書を同封します。納期限の1週間前までに申請が必要となります。(平成23年度中に減免申請を提出されている人は再度申請の必要はありません。)
※被保険者の属する世帯の生計を主として維持する人が、死亡または重大な障害を受けた場合なども減免の対象になる場合があります。
ご不明な点はお問い合わせください。
介護保険サービス利用者負担額等の減免期間延長について
被災者の生活支援の観点から、介護保険サービス利用者負担額等の減免期間を延長しました。
減免対象者
ア 現に居住する住宅が、半壊以上の被害を受けた人(※介護保険施設やグループホーム等に入所されていた場合は対象外)
イ 被保険者の属する世帯の生計を主として維持する人が、死亡、行方不明、または重大な障害を受け、もしくは長期入院したことにより、その人の収入が著しく減少した場合等
対象者 | 住宅の被害の程度 | 減免期間 |
---|---|---|
上記アに該当 | 全壊 | H23年3月/11日~H25年3月/31日まで ⇒ H26年3月/31日まで延長 |
半壊(大規模半壊を含む) | H23年3月/11日~H25年3月/31日まで ⇒ H26年3月/31日まで延長 | |
上記イに該当 | 損害の程度にかかわらず | H23年3月/11日~H25年3月/31日まで ⇒ H26年3月/31日まで延長 |
※福島原発関係の方の減免期間は、平成26年2月28日までとなります。
※介護保険施設などの食費・居住費の減免期間については、終了しました。
既に申請をされている方については、期間延長した減免認定証等を、担当のケアマネジャーを通じてお届けいたしました。
申請等は担当のケアマネジャーを通じて受け付けておりますが、ご不明な点はお問い合わせください。
問い合わせ先:高齢者福祉課介護保険班 電話:0479-62-5308
旭市被災者住宅再建資金利子補給制度について
東日本大震災により居住していた住宅に被害を受けた方が、住宅の再建のために必要な資金を借り入れた場合の金利の一部を市が補助します。
対象者
- 罹災していることの証明を地方公共団体から受けた住宅を自己又は親族が所有する方で、震災発生時に自己又は親族が当該被災住宅に居住していた方。
- 被災住宅に代わる住宅の建設・購入を市内で行う方、または市内の被災住宅の補修を行う方。
- 資金について、平成23年3月11日から平成30年3月31日までに融資の実行を受けた方。
※市税等を滞納されている方は補助を受けることができません。
対象資金(対象限度額)
金融機関等による東日本大震災の被災者向け住宅資金融資等で100万円以上500万円以下のもの。
平成23年3月11日以降すでに借り入れした場合も対象となります。
(100万円未満の場合及び500万円を超える借入の部分については対象外となります。)
利子補給率
年2.0パーセント(融資金利が2.0パーセント未満の場合はその金利)
利子補給期間
5年間
申込方法
「旭市被災者住宅再建資金利子補給申込書」に必要書類を添付し下記窓口まで提出してください。
申込に必要な書類
- 住民票謄本又は外国人登録原票記載事項証明書
- 申込者と被災した住宅の所有者及び居住者の親族関係のわかる書類
- 罹災証明書の写し
- 被災した住宅の登記事項証明
- 新築若しくは購入又は補修に係る見積書
※その他申請内容によって必要となる書類があります。
問い合わせ先:都市整備課建築班 電話:0479-62-5895
旭市災害公営住宅(復興住宅)について※募集は終了しました
災害公営住宅(復興住宅)とは、東日本大震災により住宅を滅失し、自力での住宅再建が難しい方を対象とした公的な賃貸住宅です。
追加募集は終了しました(2月17日から2月28日まで)。
住宅の概要
建設地:旭市萩園1810番地
構造:鉄筋コンクリート造3階建 エレベーター付
戸数:33戸(1DK15戸、2DK15戸、3DK3戸)
申込期間 ※募集は終了しました
平成25年8月15日(木)~8月30日(金曜日) 必着
申込方法 ※募集は終了しました
入居申込書に必要事項をご記入のうえ、申込期間内に下記までご提出ください。
なお、郵送による応募も可能です。(8月30日必着)
提出先
旭市役所財政課管財営繕班(旭市役所本庁舎2階)
受付時間:午前9時00分~午後5時00分 ※土曜日・日曜日を除く
郵送先
〒289-2595 千葉県旭市ニの1920番地
旭市役所財政課管財営繕班あて
※郵送の場合には締め切りにご注意ください。
入居申込ができる方
入居申込には、次の1から6の全ての条件を満たしていることが必要です。
- 東日本大震災により自宅が全壊、大規模半壊または半壊で解体を余儀なくされた世帯
- 現在、住宅に困窮していること
- 住宅再建に関する補助金(国の被災者生活再建支援制度の加算支援金など)を受領していないこと
- 申込者及び世帯員が暴力団員でないこと
- 不自然な世帯分離などをしていないこと
- 旭市内で被災した住宅に居住していた世帯
家賃
災害公営住宅の家賃は、公営住宅法に基づき、入居世帯全員の収入や間取り、家族構成等によって算定されます。
※詳細については、次の「入居者募集案内」をご覧ください。
入居者募集案内
上記のほか、災害公営住宅の入居の詳細に関しては、次の「旭市災害公営住宅(復興住宅)入居者募集案内」に記載されております。募集案内には、本編と参考資料編がありますので、それぞれの内容について十分ご確認いただいたうえでお申込ください。
- 旭市災害公営住宅(復興住宅)入居者募集案内(本編)[PDFファイル/368KB]
- 旭市災害公営住宅(復興住宅)入居者募集案内(参考資料編)[PDFファイル/471KB]
- 旭市災害公営住宅 入居申込書(様式)[PDFファイル/79KB]
問い合わせ先:財政課管財営繕班 電話:0479-62-5315