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都市計画案の縦覧について
都市計画案の縦覧について
都市計画の案がまとまりましたので、次のとおり縦覧します。
案の縦覧
(1)縦覧期間 令和8年5月7日(木曜日)から令和8年5月21日(木曜日)
午前9時00分から午後4時30分まで(土曜日、日曜日を除く)
(2)縦覧場所 旭市役所都市整備課都市計画班、千葉県県土整備部都市計画課(広域都市計画マスタープランのみ)
午前9時00分から午後4時30分まで(土曜日、日曜日を除く)
(2)縦覧場所 旭市役所都市整備課都市計画班、千葉県県土整備部都市計画課(広域都市計画マスタープランのみ)
縦覧図書
1.旭都市計画用途地域の変更
2.広域都市計画マスタープラン
(香取・東総広域都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更)
(香取・東総広域都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更)
3.白地地域における建築形態規制
4.建築基準法第22条区域の指定
※各ダウンロードファイルは、縦覧場所に備えてある縦覧図書に基づき作成しています。原本ではないため、参考扱いとしてください。縦覧図書の異なる記載がある場合は、縦覧図書を正とします。
※一部、ファイルサイズが大きいものがあります。デスクトップに保存するなどしてからご覧ください。
※一部、ファイルサイズが大きいものがあります。デスクトップに保存するなどしてからご覧ください。
※広域都市計画マスタープランは千葉県のホームページでも確認することができます。
千葉県HP 都市計画手続の進捗状況<外部リンク>
意見書の提出
これらの案について、ご意見のある方は、そのご意見と住所、氏名を記載した意見書を、1は旭市長あて、2~4については千葉県知事あてとして、下記提出先まで提出してください。
なお、意見書を提出できる方は、旭市内に住所がある方(法人を含む)及び利害関係を有する方(法人を含む)です。
(1)提出先
〒289-2595 千葉県旭市ニの2132番地
千葉県旭市役所 都市整備課 都市計画班
(2)提出方法
郵送また持参
※ファックス及びメールによる提出は不可とします。
(3)提出期間 令和8年5月7日(木曜日)~21日(木曜日)
郵送の場合は、令和8年5月21日(木曜日)までの消印のあるものが有効となります。
(4)意見書の取り扱い
都市計画決定を行う際は都市計画審議会の審議を経ることとされており、提出された意見書につきましては、その要旨を審議の判断資料のひとつとして、審議会に提出します。
なお、意見書を提出できる方は、旭市内に住所がある方(法人を含む)及び利害関係を有する方(法人を含む)です。
(1)提出先
〒289-2595 千葉県旭市ニの2132番地
千葉県旭市役所 都市整備課 都市計画班
(2)提出方法
郵送また持参
※ファックス及びメールによる提出は不可とします。
(3)提出期間 令和8年5月7日(木曜日)~21日(木曜日)
郵送の場合は、令和8年5月21日(木曜日)までの消印のあるものが有効となります。
(4)意見書の取り扱い
都市計画決定を行う際は都市計画審議会の審議を経ることとされており、提出された意見書につきましては、その要旨を審議の判断資料のひとつとして、審議会に提出します。
意見書様式
お問い合わせ先
1.旭都市計画用途地域の変更
旭市役所都市整備課都市計画班(電話 0479-62-5355)
2.広域都市計画マスタープラン
(香取・東総広域都市圏の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更)
千葉県県土整備部都市計画課(電話 043-223-3376)
3.白地地域における建築形態規制
4.建築基準法第22条区域の指定
千葉県県土整備部建築指導課(電話 043-223-3190)
旭市役所都市整備課都市計画班(電話 0479-62-5355)
2.広域都市計画マスタープラン
(香取・東総広域都市圏の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更)
千葉県県土整備部都市計画課(電話 043-223-3376)
3.白地地域における建築形態規制
4.建築基準法第22条区域の指定
千葉県県土整備部建築指導課(電話 043-223-3190)

