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交通事故や傷害事件にあったら(第三者行為による傷病の治療)

更新日:2021年7月30日更新 ページ番号:0013438 印刷ページ表示

 国保の給付は、皆さんから納めていただいている国民健康保険税等から支払われています。
 医療費が増え続けると国民健康保険財政を維持することが困難になりますので、加害者負担原則の第三者行為による傷病の治療に保険証を使うときは、必ず届出をしてください。

保険証を使うときは必ず届け出を

 交通事故(自損事故含む)や傷害事件など、第三者(加害者)の行為による傷病の治療に保険証を使うときは、法令等に基づき保険者への届け出が義務づけられています。

一時的に立替えて支払い、加害者や加害者加入の保険へ請求します

 本来、被害者に過失が無い限り、加害者が医療費の全額を負担すべきものですが、保険証を使って治療を受けることができます。
 このような場合、治療費の一部負担金以外は国民健康保険が医療機関等へ一時的に立替え払いをして、後日、加害者側に請求することになります。

加害者側へ請求するために必要な書類

 必要な書類は国民健康保険第三者の行為による傷病届からダウンロードできます。

 

次の場合は国民健康保険が使えません

  • 雇用者が負担すべきもの、労災対象の事故(仕事中や通勤途中等)
  • 犯罪行為や故意の事故
  • 飲酒運転や無免許運転等の法令違反の事故
  • ケンカ(双方が手を出した場合)
     一方的に殴られた等の場合は届け出したうえで使うことができます。

示談をする前に

 被害者と加害者で示談が成立してしまうと、その示談の内容が優先されるため、国民健康保険が医療機関へ支払った医療費を請求できなくなる場合があります。その場合、被害者へ請求することになりますので、示談をする前に必ず相談してください。