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国保で受けられる給付

更新日:2025年4月1日更新 ページ番号:0013437 印刷ページ表示

どんな給付が受けられるの?

  こんなとき 受けられる給付 備考
療養の給付 病気やけがをしたとき
歯の治療を受けたとき
0歳から義務教育就学前まではかかった医療費の2割、義務教育就学から69歳は3割、70歳から74歳は2割(現役並み所得者は3割)を自己負担し、残りを国保が負担します。 国保を取り扱っている医療機関へマイナ保険証等提示してください。
入院時食事療養費 被保険者が入院したとき 入院中の食事代(1食)のうち510円を自己負担、残りを国保が負担。(住民税非課税世帯の人は申請により240円、入院が90日を超えると190円。70歳以上で、住民税非課税世帯でかつ世帯の所得が一定基準以下の人は申請により110円の負担。) 減額認定証の発行は申請が必要です。
マイナ保険証で受診する場合は申請不要ですが、住民税非課税世帯で、直近12か月の入院が90日を超える場合は、保険年金課で申請が必要です。
高額療養費 1か月の自己負担額が限度額を超えたとき
(同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関に支払った自己負担額が、限度額を超えた場合)

同一月(1日から月末まで)にかかった医療費が、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が支給されます。

治療前に手続き
入院等で医療費が高額になることが事前にわかっている場合は、あらかじめ「限度額適用認定証」の申請を保険年金課で行い、交付された認定証を病院窓口に提示すると、窓口の支払いが自己負担限度額までとなります。
マイナ保険証で受診する場合は申請不要です。(※保険税に滞納がない世帯)

治療後に払い戻し
治療前の手続きが利用できなかった場合、該当の世帯には診療月の2~3か月後に、市から高額療養費支給申請書が送付されますので申請してください。
※自動振り込み(簡素化)への同意をしている場合は申請書は届きません。初回申請時に指定した口座へ自動的に振り込まれます。​

 

 

制度の詳しい説明については、国民健康保険高額療養費制度をご確認ください。

 

特定疾病 厚生労働省指定の特定疾病(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全など)で高額の治療を長期間続けなければならないとき 自己負担が1か月1万円までとなります。ただし、慢性腎不全で人工透析を要する上位所得者については2万円になります。 特定疾病療養受療証の発行は申請が必要です。特定疾病療養受療証とマイナ保険証等を一緒に医療機関に提示してください。
療養費 やむを得ない理由で、国民健康保険を使用せずに治療を受けたとき かかった費用について国保連合会が審査し、決定した額から自己負担分を差し引いた額が後で支給されます。自己負担額の割合は、療養の給付と同じです。 診療報酬明細書(レセプト)と領収書が必要です。
※診療報酬明細書(レセプト)は、領収書と併せて発行される診療明細書ではありません。
あんま、はり、灸、マッサージの施術を受けたとき。柔道整復師に施術を受けたとき 診療内容の明細書、領収書、保険医の同意書が必要です。ただし、柔道整復師の施術の場合は、同意書は不要です。
輸血のための生血代やコルセット・ギプスなどの補装具代など 保険医の証明書と領収書が必要です。
小児弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズ代(対象年齢:9歳未満) 保険医の治療用眼鏡等の作成指示書等、領収書(内訳別の費用額が記載されたもの)が必要です。
海外渡航中に治療を受けたとき 診療内容明細書や領収明細書等。ただし、書類が外国語で作成されている場合は、日本語の訳文が必要です。
その他 訪問看護ステーションなどを利用したとき 医師が必要と認めた場合、費用の一部を国保が負担します。  
重病人の入院、転院などで移送が必要なとき(車代) 移送費が支給されます。緊急搬送される患者本人の搬送費用から自己負担割合を除いた残りを国保が負担します。  
被保険者が妊娠中に病気やけがで治療を受けたとき 保険適用となる治療の一部負担金相当額が、妊産婦付加金として支給されます。 対象者には申請書が届きます。
被保険者が出産したとき 出産育児一時金が支給されます。
・産科医療補償制度に加入している医療機関で出産し、かつ、妊娠期間22週以上の場合
 支給額 50万円
・上記以外で出産の場合
 支給額 48万8千円
・妊娠85日以上であれば死産、流産でも支給します。(医師の証明書が必要)

原則として医療保険者から病院へ直接支払いとなります。なお、直接支払制度を希望しない場合には、保険年金課で申請してください。

直接支払制度を希望しない場合や、支給額との差額支給を申請する場合には領収書と医療機関から交付される合意文書が必要になります。

被保険者が死亡したとき 葬祭費が支給されます。
葬祭を行った人に対して葬祭費5万円が支給されます。

申請が必要です。


いつまで申請できるの?

保険給付 申請期限
高額療養費 支給申請通知が届いた日の翌月1日から起算して2年間です。
療養費 治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。
妊産婦付加金 支給申請通知が届いた日の翌月1日から起算して2年間です。
出産育児一時金 出産日の翌日から起算して2年間です。
葬祭費 葬祭を行った日の翌日から起算して2年間です。