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国民健康保険限度額適用認定証の申請手続き

更新日:2026年7月1日更新 ページ番号:0013283 印刷ページ表示

マイナ保険証を利用する場合は限度額適用認定証は必要ありません

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いをすることなく、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請は不要となります。詳細は、<マイナ保険証による限度額適用認定証等の利用について>をご覧ください。

限度額適用認定証とは

  国民健康保険(国保)の被保険者で、同じ月内に医療機関等で支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた分が高額療養費として後から支給されますが、あらかじめ「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いになります。
  また、住民税非課税世帯の人は入院中の食事代の自己負担額も軽減されます。住民税非課税世帯の人で、直近12か月間の入院日数の合計が90日を超える(課税されていた期間を除く)場合は、申請によりさらに入院中の食事代の自己負担額が軽減されます。
※限度額適用認定証の詳細は、<国民健康保険高額療養費制度>を確認してください。

注意事項

  • 医療機関(医科、歯科、入院、外来)ごとに限度額までの支払いとなります。
  • 国民健康保険税に未納がある場合は交付できないことがあります。
  • 世帯内に所得の未申告の人がいる場合は正しい所得区分判定ができません。
  • 毎年更新の手続きが必要です。

限度額適用認定証発行の対象者

 
対象 所得区分 交付申請できる認定証

70歳未満で国保に加入している人
※国保税を滞納していると交付されません。

住民税課税世帯 限度額適用認定証
住民税非課税世帯 限度額適用・標準負担額減額認定証
70歳以上75歳未満で国保に加入している人 現役並み3
課税所得690万円以上
申請不要
※マイナ保険証か資格確認書を提示することで限度額までの支払いになります。
現役並み2
課税所得380万円以上
690万円未満
限度額適用認定証
現役並み1
課税所得145万円以上
380万円未満
一般
課税所得145万円未満
申請不要
※マイナ保険証か資格確認書を提示することで限度額までの支払いになります。
住民税非課税世帯 限度額適用・標準負担額減額認定証

 

申請できる人

世帯主及び同一世帯の人
※別世帯の人は委任状が必要です。法定代理人の場合は審判書、登記事項証明書等が必要です。

受付期間

随時(土日、祝日・年末年始を除く)


「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、毎年8月に切り替えとなります。引き続き認定証が必要な場合は、再度申請してください。
なお、更新が可能となるのは毎年7月下旬頃となっています。詳しい日程については保険年金課へお問い合わせください。

申請に必要な添付書類

  • 申請に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 【住民税非課税世帯で直近12か月間の入院日数の合計が90日を超える(課税されていた期間を除く)場合】入院期間を確認できる領収書等
  • 【別世帯の場合】委任状
  • 【法定代理人場合】成年後見人が選定された審判書、登記事項証明書等

申請書ダウンロード(郵送で申請する場合添付してください)

様式 [PDFファイル/99KB]

記入例 [PDFファイル/171KB]

上記手続きに必要な添付書類と申請書を同封し、旭市役所保険年金課国民健康保険班宛てに郵送してください。
届き次第申請内容を確認のうえ、交付対象者本人の住所地(送付先を設定している場合は送付先住所地)宛てに郵送します。内容に不備がある場合は電話等で確認させていただく場合があります。

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