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令和3年4月1日からごみ袋と分別方法が変わりました

更新日:2023年1月30日更新 ページ番号:0009067 印刷ページ表示

3市合同でごみを処理しています

令和3年4月1日から、旭市、銚子市、匝瑳市のごみ処理が、銚子市内に完成したごみ処理施設「東総地区クリーンセンター」で行われるようになり、ごみの出し方や、指定ごみ袋の種類などが変わりました。
指定ごみ袋に入らない粗大ごみなどは、旭中継施設(旧:旭市クリーンセンター)か東総地区クリーンセンター(銚子市野尻町)に直接搬入して処分することができます。

指定ごみ袋の使い方

ごみ袋は2種類

ごみ袋は、普通ごみ専用と資源ごみ専用の2種類です。ごみステーションに出す際は、袋の口をしばって出してください。袋からごみがはみ出していると、回収されません。同様に、ごみを入れた箱に指定袋を貼り付けた状態のごみも回収されません。

普通ごみ専用袋

  • 大袋45リットル(10枚入り):450円
  • 小袋20リットル(10枚入り):200円
普通ごみの袋

次の種類のごみを1つの袋に混ぜて入れることができます。

  • 台所ごみ
  • 枝葉・板等
  • 繊維類
  • プラスチック製品や容器
  • 革製品
  • 陶磁器類・ガラス製品など(ごみステーションに出す際は、袋に【ガラス、ワレモノ】などと表記すること)

資源ごみ専用袋

  • 大袋40リットル(10枚入り):200円
  • 小袋20リットル(10枚入り):100円
資源ごみの袋

袋は1種類になりますが、資源ごみを混ぜて1つの袋に入れることはできません。次の種類別に分けて、それぞれの収集日に出しましょう。

  • カン
  • ビン
  • ペットボトル
  • 金属
ごみの分け方

 

​不良の市指定ごみ袋を回収します

市指定のごみ袋に、サイズが小さいごみ袋や裁断の不良で破けているなどの製品があった場合は、良品と交換しますので、環境課までお問い合わせください。

旧指定ごみ袋の使い方

旧指定ごみ袋(令和3年3月31日まで販売されていたごみ袋)は、ごみステーションに出す際の指定袋として、引き続き使用できます。
ごみの出し方のルールを守り、収集日の朝8時までにごみステーションに出してください。

・可燃ごみ専用・不燃ごみ専用
普通ごみの袋として使用できます。
・プラスチック製容器包装類専用
プラスチック製容器包装類のみを入れて、普通ごみの日に出してください。
・カン専用・ビン専用・ペットボトル専用
それぞれ袋に記載された種類のとおりに使用できます。
記載された種類以外のごみが入っている場合や、複数種類のごみが混在している場合は回収されません。

旧ごみ袋の使い方

 

ごみの分け方・出し方

下記のチラシやパンフレットを確認のうえ、正しい分別をお願いします。

ごみの分け方・出し方 [PDFファイル/2.15MB]

ごみ品目別一覧表(50音順) [PDFファイル/12.21MB]

旭中継施設(旧:旭市クリーンセンター)について

「旭市クリーンセンター」はごみを焼却処理する施設から、ごみを一時保管する「旭中継施設」に変わりました。旭中継施設では指定袋の有無にかかわらず重さで料金がかかるため、ごみを指定袋に入れる必要はありません。料金は下記のとおりです。※10kg未満は10kgとみなします。

・家庭系ごみ(引っ越し等で一時的に発生した多量のごみや指定ごみ袋に入らない粗大ごみなど)

10kgあたり100円

・事業系ごみ(商店や事務所等から出る事業系の一般廃棄物)

10kgあたり200円

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