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特定外来生物について

更新日:2023年9月15日更新 ページ番号:0027123 印刷ページ表示

特定外来生物とは

 外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼす恐れがあるものの中から指定された生物のことをいいます。指定された生物の取り扱いについては、輸入、放出、飼養等、譲渡し等の禁止といった厳しい規制がかかります。

旭市での生息状況

 最近、旭市では「アライグマ」「オオキンケイギク」「ナガエツルノゲイトウ」などの特定外来生物が、多数目撃されています。
 他の特定外来生物や、その詳細は下記リンクを参照してください。
(参照)
特定外来生物一覧(環境省ホームページ)<外部リンク>
外来種写真集(環境省ホームページ)<外部リンク>

目撃したら

アライグマ(ハクビシン等も含む)

 ご自宅に出没し、被害に悩まされている場合は、箱ワナをお貸ししていますので、環境課までご連絡ください。
 なお、貸し出し状況によってはお時間いただくことがございますので、予めご了承ください。

オオキンケイギク

 道路等で目撃された場合は、管理者にご連絡ください。また、ご自宅などで見かけた際は、各ご家庭で駆除をお願いいたします。
 駆除をする際は、根元から引き抜き、その場で袋に入れて口を縛り、枯れてから「普通ごみ」として出してください。種をつける前に、根元から抜き取るのが効果的です。

ナガエツルノゲイトウ

 ナガエツルノゲイトウに関しては、下記リンクをご参照ください。
(参照)
水草「ナガエツルノゲイトウ」に注意してください(旭市ホームページ)

外来生物による被害の予防のために

 下記の「外来種被害予防三原則」(環境省)を心掛け、被害を拡げないよう予防することが大切です。
1.入れない
  悪影響を及ぼすおそれのある外来種を自然分布域から非分布域へ「入れない」。
2.捨てない
  飼養・栽培している外来種を適切に管理し、「捨てない」(逃がさない・放さない・逸出させないことを含む)。
3.拡げない
  すでに野外にいる外来種を他地域に「拡げない」(増やさないことを含む)。

もっと詳しく

外来生物法(環境省ホームページ)<外部リンク>
外来種問題を考える(環境省ホームページ)<外部リンク>
外来種の防除(環境省ホームページ)<外部リンク>