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生活道路における自動車の法定速度が30km/hになります

更新日:2026年8月17日更新 ページ番号:0043895 印刷ページ表示

生活道路の法定速度が30km/hになります

道路交通法施行令の一部改正により、令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。

ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯のない比較的狭い道路のことです。

 

自動車の法定速度が60km/hのままの道路とは

・道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路

・道路の構造上または柵などの工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの

・自動車専用道路

 (注)道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

 

自動車を運転される方々へのお願い

最高速度を守ることは交通事故を防止し、命を守ることにつながります。決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候などに応じ、安全な速度で運転するよう心がけてください。

 

 

その他詳細については、下記のリンク先をご確認ください。

生活道路における法定速度について(警察庁)<外部リンク>
令和8年9月1日道路交通法施行令の一部改正について(千葉県警察)<外部リンク>