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マイナンバーカードの券面記載事項変更について

更新日:2026年8月1日更新 ページ番号:0002224 印刷ページ表示

マイナンバーカードの住所や氏名等の変更について

転入や転居により住所に変更があった場合や戸籍の届出により氏名に変更があった場合などは、マイナンバーカードの記載内容を変更する必要があります。変更が行われていない場合、マイナンバーカードが失効してしまうこともあります。住所変更や戸籍の届出の際には、必ずマイナンバーカードを持参してください。

本人(法定代理人を含む)または新しい住所での同一世帯員が手続きする場合

マイナンバーカードに設定された住民基本台帳用暗証番号(4桁の数字)を入力していただきます。暗証番号をお忘れの場合、暗証番号再設定の手続きが必要になります。

暗証番号再設定の手続きについてはこちら

任意代理人が手続きする場合

以下の必要書類が揃っている場合、即日で手続きができます。

  1. 本人のマイナンバーカード
  2. マイナンバーカードの継続利用・券面更新用委任状 [PDFファイル/84KB]
  3. 代理人の本人確認書類(マイナンバーカードなどの公的機関が発行した顔写真付きのもの)

書類が不足していたり、暗証番号が間違って記載されていた場合は即日手続きはできません。市役所から本人宛に照会書を転送不要で郵送します。照会書が届いたら本人が必要事項を記入し、代理人が以下の必要書類を持参して手続きしてください。

  1. 本人のマイナンバーカード
  2. 照会書
  3. 暗証番号が見えないように封緘した暗証番号記載票
  4. 代理人の本人確認書類(マイナンバーカードなどの公的機関が発行した顔写真付きのもの)

 

転入・転居に伴う署名用電子証明書の発行について

署名用電子証明書が登録されているマイナンバーカードをお持ちの方が、住所や氏名等の変更を行うと署名用電子証明書は失効します。
変更後の内容で改めて署名用電子証明書の発行を希望される方は、手続きしてください。

本人が手続きする場合

マイナンバーカードに設定された署名用電子証明書暗証番号(暗証番号が英数字6~16文字)を入力していただきます。
暗証番号をお忘れの場合、暗証番号再設定の手続きが必要になります。

暗証番号再設定の手続きについてはこちら

新しい住所での同一世帯員が手続きする場合

転入や転居の届出を行い、新しい住所において同じ世帯となる方が届出と同時に申請し以下の必要書類が揃っている場合、本人が来庁していなくても即日手続きできます。

  1. 本人のマイナンバーカード
  2. マイナンバーカードの署名用電子証明書発行用委任状 [PDFファイル/80KB]
  3. 代理で手続きを行う同じ世帯の方の本人確認書類(マイナンバーカードなどの公的機関が発行した顔写真付きのもの)

 

任意代理人が手続きする場合

任意代理人が手続きをする場合、即日での手続きはできません。希望される方に対しては、住所変更などの手続き完了後に、市役所から本人宛に照会書を転送不要で郵送します。照会書が届いたら本人が必要事項を記入し、代理人が以下の必要書類を持参して手続きしてください。

  1. 本人のマイナンバーカード
  2. 照会書
  3. 暗証番号が見えないように封緘した暗証番号記載票
  4. 代理人の本人確認書類(マイナンバーカードなどの公的機関が発行した顔写真付きのもの)

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