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定額減税不足額給付のQ&A
定額減税不足額給付のQ&A
定額減税不足額給付について
制度概要や給付要件等については、定額減税不足額給付についてをご覧ください。
目次
Q2:令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されており、この分の給付については市区町村へ問い合わせるように言われた。どのように受け取れば良いか。
Q3:令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されていました。この金額が給付されるのか。
Q4:令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜか。
Q5:令和6年分源泉徴収票を受け取り、所得税の定額減税を確認することができた。住民税の定額減税はどうなるのか。
Q6:令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に旭市へ転入し、令和7年1月1日時点で旭市に住民登録があった場合、不足額給付はどこからもらうことができるか。
Q9:事業専従者でも定額給付を受け取ることができると聞いた。どのように手続きすればよいか。
Q10:「旭市で把握している対象者に通知を送付する」とあるが、対象者を把握するために使用する課税情報はいつ時点の情報になるか。
Q11:税の修正申告により令和6年度分個人住民税額または令和6年分所得税額に変更が生じた。不足額給付の給付金額はそれに伴い変更になるか。
Q1:不足額給付とはなにか。
令和6年度に実施した当初調整給付金の給付額に不足が生じる方を対象に、不足する金額を給付することです。詳しくは、定額減税不足額給付についてをご覧ください。
Q2:令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されており、この分の給付については市区町村へ問い合わせるように言われた。どのように受け取れば良いか。
旭市で対象者であると把握できた方に対しては、「不足額給付金給付のお知らせ」または「不足額給付金給付確認書」を送付します。
「不足額給付金給付のお知らせ」が届いた場合、原則として手続きは不要です。給付金は、記載された振込先口座に自動で振り込まれます。
「不足額給付金給付確認書」が届いた場合、確認書の記載内容を確認のうえ必要事項を記入し、「本人確認書類の写し」および「受取口座を確認できる書類の写し」と併せて同封の返信用封筒で返信してください。
Q3:令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されていた。この金額が給付されるのか。
控除外額が記載されていても、給付の対象とならない場合があります。
【対象とならない場合の例】
- 令和6年中に定額減税調整給付金の対象者となり、控除外額より定額減税調整給付金額の方が大きい方
- 源泉徴収票に記載されている以外に収入がある方
Q4:令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜか。
令和6年分の源泉徴収票には、所得税分の定額減税についてのみ記載されています。令和6年度個人住民税分の定額減税額については、含まれておりません。
Q5:令和6年分源泉徴収票を受け取り、所得税の定額減税を確認することができた。住民税の定額減税はどうなるのか。
令和6年度個人住民税から控除されています。具体的な控除額については、お手元の「千葉県旭市令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書兼納付書」または「令和6年度給与所得者に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」等をご確認ください。
Q6:令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に旭市へ転入し、令和7年1月1日時点で旭市に住民登録があった場合、不足額給付はどこからもらうことができるのか。
令和7年1月1日時点で旭市に住民登録があった場合、不足額給付は旭市から給付します。
Q7:昨年、子供が生まれて扶養親族が増えた。令和6年度に実施された当初調整給付金は既に受け取っているが、給付額の算定の基準となる扶養親族数には、新たに生まれた子どもが含まれていない。新たに生まれた子どもの分の追加給付はもらえるのか。
令和6年中に子どもが生まれた場合、所得税分の調整給付金につきましては、再度算定し、不足分を追加で給付いたします。
令和6年度に実施した当初調整給付金は、令和5年中の収入や扶養親族数等を基にした推計額を用いて算定しています。よって、令和6年分の収入や扶養親族数等が確定した後、再度給付金額を算定し、当初調整給付金に不足がある場合には、令和7年度に追加で給付することとしています(不足額給付)。
なお、住民税分の調整給付金につきましては、令和6年度住民税課税情報(令和5年中の収入や扶養親族数等)によって決定いたしますので、追加の給付はございません。
Q8:退職により、令和6年中(令和6年1月1日から12月31日の間)の収入が、令和5年中(令和5年1月1日から12月31日の間)の収入と比べて、大きく減った。令和6年度に実施された当初調整給付金の対象ではなかったが、今年度実施される不足額給付は受け取ることができるのか。
令和6年度に実施した当初調整給付金の対象にならなかった方でも、令和6年中の収入及び所得税が確定し、定額減税しきれない金額がある場合には、不足額給付の対象となります。
なお、個人住民税分の調整給付金につきましては、令和6年度住民税課税情報(令和5年中の収入や扶養親族数等)によって決定いたしますので、追加の給付はございません。
Q9:事業専従者でも定額給付を受け取ることができると聞いた。どのように手続きすればよいか。
事業専従者等の、税制度上扶養控除から外れてしまう方で、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割が非課税であり、低所得世帯向け給付(令和5年非課税給付等、令和6年非課税給付等)対象世帯に該当していない場合、原則4万円を給付します。
手続き等につきましては、定額減税不足額給付についてをご覧ください。
Q10:「対象者には、本市より不足額給付金に関する書類を送付します。」とあるが、対象者を把握するために使用する課税情報はいつ時点の情報になるか。
令和7年7月2日時点の課税情報を使用し、対象者の抽出を行います。
Q11:税の修正申告により令和6年度分個人住民税額または令和6年分所得税額に変更が生じた。不足額給付の給付金額はそれに伴い変更になるか。
令和7年7月2日以降の税額の変更等は、不足額給付の給付金額に反映されません。ご自身で手続きいただくことで、給付額が変更になる可能性がございます。
問い合わせ先
定額減税不足額給付金担当窓口
※定額減税不足額給付金担当窓口は、令和7年7月25日に開設します。
電話番号:0479-74-7105
受付時間/平日9時00分~17時00分