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定額減税調整給付金に関するQ&A

更新日:2024年8月13日更新 ページ番号:0031647 印刷ページ表示

定額減税調整給付金に関するQ&A

1.制度・対象者について

質問1-1 調整給付とはどのような制度ですか。

質問1-2 調整給付は、どのような人が対象ですか。

質問1-3 調整給付の対象者に、案内は行われますか。

質問1-4 調整給付の給付額を知りたいです。

質問1-5 令和6年2月に旭市に引越してきました。調整給付は受けられますか。

質問1-6 対象者が死亡した場合はどうなりますか。

質問1-7 対象者だと思うのですが、「調整給付金給付確認書」が送られてきません。いつ届きますか。

2.申請方法・申請書類について

質問2-1 どのように申請すればよいですか。

質問2-2 書類を紛失しました。再発行できますか。

質問2-3 書類を書き損じました。どのように対応すればよいですか。

質問2-4 代理人による申請・受給はできますか。

質問2-5 住所地とは別の場所へ確認書を送付してもらいたいのですが。

質問2-6 確認書等の返送期限はいつですか。

3.給付方法・給付口座・給付時期について

質問3-1 給付金はどのように支給されますか。

質問3-2 振込先口座にネット銀行の口座を指定することはできますか。

質問3-3 銀行口座をもっていません。どのようにしたらよいですか。

質問3-4 給付金はいつ給付されますか。

4.その他

質問4-1 調整給付額に不足があれば追加給付はありますか。

質問4-2 子どもが離れて暮らしています。扶養していますが調整給付の対象となりますか。

質問4-3 子どもが海外に留学しています。扶養していますが調整給付の対象となりますか

質問4-4 令和6年7月に子どもが生まれました。調整給付の対象になりますか。

質問4-5 令和6年3月に退職しました。調整給付は受けられますか。

質問4-6 調整給付金は、課税の対象となりますか。

質問4-7 調整給付金は差し押えの対象となりますか。

 

1.制度・対象者について

質問1-1 調整給付とはどのような制度ですか。

 令和6年分の所得税と令和6年度分の個人住民税を対象に、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を「調整給付」として1万円単位で切り上げて算定した額を給付するものです。
※定額減税については、令和6年度の個人住民税(市・県民税)に適用される定額減税および調整給付金について​をご覧下さい。

質問1-2 調整給付は、どのような人が対象ですか。

 令和6年度の個人市民税・県民税所得割の納税者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の方が対象で、対象となる方には「調整給付金給付確認書」を送付しています。
※市・県民税均等割及び森林環境税(国税)のみ課税される方や非課税の方は対象となりません。

質問1-3 調整給付の対象者に、案内は行われますか。

 対象となる方には「調整給付金給付確認書」を、令和6年7月中旬以降に送付しています。

質問1-4 調整給付の給付額を知りたいです。

 令和6年7月中旬以降に送付した「調整給付金給付確認書」で給付額を確認できます。また、返送いただいた「調整給付金給付確認書」の審査・受理後、「調整給付金給付決定通知書」を送付いたします。
※計算方法は、定額減税調整給付金のご案内 [PDFファイル/351KB]を参照して下さい。​

質問1-5 令和6年2月に旭市に引越してきました。調整給付は受けられますか。

 令和6年1月1日に居住していた市区町村において、定額減税および調整給付が行われます。

質問1-6 対象者が死亡した場合はどうなりますか。

 対象者が「調整給付金給付確認書」の返送を行った後に亡くなられた場合は、当該納税義務者に給付されます。申請を行うことなく亡くなられた場合は給付されません。

質問1-7 対象者だと思うのですが、「調整給付金給付確認書」が送られてきません。いつ届きますか。

 令和6年7月中旬以降に「調整給付金給付確認書」を発送しています。書類が届かない場合、調整給付の対象者ではない可能性があります。確認のため、調整給付金担当窓口(0479-74-7105、受付時間:平日9時~17時)まで、ご連絡ください。

 

2.申請方法・申請書類について

質問2-1 どのように申請すればよいですか。

 お手元に届いた「調整給付金給付確認書」に、給付金の振込先口座をご記入いただき、「本人確認書類」(運転免許証やマイナンバーカードの写しなど)と「振込先金融機関口座確認書類」(通帳やキャッシュカードの写し)を添えて、ご返送ください。
※返送期限:令和6年11月15日(消印有効)

質問2-2 書類を紛失しました。再発行できますか。

 再発行可能ですので、調整給付金担当窓口(0479-74-7105、受付時間:平日9時~17時)まで、ご連絡ください。

質問2-3 書類を書き損じました。どのように対応すればよいですか。

 二重線で訂正していただいて構いません(訂正印は不要)。書類の再発行をご希望の場合は、調整給付金担当窓口(0479-74-7105、受付時間:平日9時~17時)まで、ご連絡ください。

質問2-4 代理人による申請・受給はできますか。

 可能です。お手元に届いた「調整給付金給付確認書」に同封されている書類の【代理確認・受給を行う場合】にご記入いただき、本人及び代理人の「本人確認書類」(運転免許証やマイナンバーカードの写しなど)と「振込先金融機関口座確認書類」(通帳やキャッシュカードの写し)を添付してください。

質問2-5 住所地とは別の場所へ確認書を送付してもらいたいのですが。

 まず送付先変更届を提出していただく必要があります。届出書を送付いたしますので、調整給付金担当窓口(0479-74-7105、受付時間:平日9時~17時)まで、ご連絡ください。または、下記より送付先変更届の様式をダウンロードしてください。

  送付先変更届 [PDFファイル/78KB]

※送付先変更届書の提出期限:令和6年10月31日(消印有効)

質問2-6 確認書等の返送期限はいつですか。

 返送期限は、令和6年11月15日(消印有効)です。

 

3.給付方法・給付口座・給付時期について

質問3-1 給付金はどのように給付されますか。

 「調整給付金給付確認書」等の審査・受理後、「調整給付金給付決定通知書」を送付いたします。その後、指定の口座へ振り込みます。
※振込依頼人名は「アサヒシ テイガクゲンゼイチョウセイキュウフキン」となります。(通帳の文字数制限によりすべて記載されない場合があります。)

質問3-2 振込先口座にネット銀行の口座を指定することはできますか。

 可能です。口座番号等の必要事項を記入し、金融機関名、口座番号、口座名義人のカナ氏名を確認できる書類(通帳の写しなど)を添付してください。通帳等がない場合は、キャッシュカードの写しでも構いません。

質問3-3 銀行口座をもっていません。どのようにしたらよいですか。

 口座の開設ができないなどの場合は、調整給付金担当窓口(0479-74-7105、受付時間:平日9時~17時)まで、ご連絡ください。

質問3-4 給付金はいつ給付されますか。

 「調整給付金給付確認書」等の審査・受理後、1か月以内を目途に給付(振込)します。
(書類に不備があった場合は、市より書面または電話にてお知らせします。不備解消後、1か月以内を目途に給付(振込)します。)
※「調整給付金給付確認書」等の返送期限:令和6年11月15日(消印有効)

 

4.その他

質問4-1 調整給付額に不足があれば追加給付はありますか。

 令和6年分所得税額が判明した際に給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年以降に追加給付する予定です。追加給付につきましては、国から具体的な方針が示されておりませんので、詳細がわかりましたら、市ホームページなどでお知らせいたします。

質問4-2 子どもが離れて暮らしています。扶養していますが調整給付の対象となりますか。

 子どもが国内に居住している場合は、定額減税および調整給付の対象となります。

質問4-3 子どもが海外に留学しています。扶養していますが調整給付の対象となりますか。

 子どもが国外に居住している場合は、扶養控除の対象であっても定額減税および調整給付の対象になりません。

質問4-4 令和6年7月に子どもが生まれました。調整給付の対象になりますか。

 個人住民税では、令和6年1月1日以降に生まれた子は対象になりません。所得税では、令和7年の追加給付の対象となります。

質問4-5 令和6年3月に退職しました。調整給付は受けられますか。

 個人住民税は令和6年度分の税額に適用しますので、令和5年1月から12月までの所得は定額減税および調整給付の対象となります。所得税では、令和6年分の所得に適用されます。

質問4-6 調整給付金は、課税の対象となりますか。

 税法上の非課税所得ですので、課税の対象にはなりません。

質問4-7 調整給付金は差し押えの対象となりますか。

 差し押えの対象とはなりません。

 

問い合わせ

定額減税調整給付金担当窓口
電話番号:0479-74-7105
受付時間:平日の午前9時~午後5時

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