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長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置

更新日:2024年3月28日更新 ページ番号:0002604 印刷ページ表示

令和8年3月31日までに新築された長期優良住宅に対する固定資産税を一定期間減額します。

減額適用の要件

対象家屋 令和8年3月31日までに新築された長期優良住宅
減額内容 新築された住宅の居住部分について、下記期間につき固定資産税を2分の1減額します。(床面積120平方メートルを限度)
  • 一般の住宅 新築後5年間
  • 3階建以上の中高層耐火住宅 新築後7年間
減額要件
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する長期優良住宅であること
  • 床面積50平方メートル(戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅であり、そのうち120平方メートルまでの居住部分
  • 居住部分の割合が2分の1以上であること(併用住宅の場合)

※但し、新築住宅等の特例と重複して減額措置を受けることはできません。

申告方法

申告に必要な書類 旭市税条例附則第10条の3第2項の規定による書類
申告期限 新築した翌年の1月31日までに申告してください。
提出先 旭市役所税務課

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