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長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置
令和8年3月31日までに新築された長期優良住宅に対する固定資産税を一定期間減額します。
減額適用の要件
対象家屋 | 令和8年3月31日までに新築された長期優良住宅 |
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減額内容 | 新築された住宅の居住部分について、下記期間につき固定資産税を2分の1減額します。(床面積120平方メートルを限度)
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減額要件 |
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※但し、新築住宅等の特例と重複して減額措置を受けることはできません。
申告方法
申告に必要な書類 | 旭市税条例附則第10条の3第2項の規定による書類
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申告期限 | 新築した翌年の1月31日までに申告してください。 |
提出先 | 旭市役所税務課 |