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固定資産税・都市計画税

更新日:2024年3月28日更新 ページ番号:0002577 印刷ページ表示

固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋、償却資産の所有者に課税される市税です。

 税額は固定資産課税台帳に登録された価格(課税標準額)に1.4%の税率をかけて算出した額です。
 土地、家屋の評価額については、3年ごとに評価替えを実施しており、直近では令和6年度に実施しました。
 なお、土地の価格については令和7年度、令和8年度において地価の下落がある場合、価格の修正を行います。
 また、東日本大震災により被害にあった土地・家屋については、被害程度により評価額が減額されています。

固定資産税の軽減

新築住宅の軽減措置

 新築住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。対象は、次の要件を満たす住宅になります。

新築時期 床面積(併用住宅にあっては居住部分)

令和8年(2026年)3月31日までに新築された家屋であること

50平方メートル(戸建以外の貸家住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下

※ 減額される範囲と期間

  • 床面積が120平方メートル以下の住宅部分について、固定資産税が2分の1となります。
  • 減額される期間は、一般住宅は新築後3年間、3階建以上の中高層耐火住宅は新築後5年間となり、長期優良住宅の認定を受けている場合は、それぞれ2年間延長されます。

住宅用地における課税標準の特例措置

 住宅用地についてはその広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。

  • 小規模住宅用地(200平方メートル以下)
    課税標準額=評価額の6分の1
  • 一般住宅用地(200平方メートルを超える部分~家屋の床面積の10倍まで)
    課税標準額=評価額の3分の1

家屋調査

 家屋を新築や増築した場合、市の職員が事前にご都合をお伺いし、家屋調査をさせていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
 課税は、家屋を新築、増築した翌年度からとなります。また、家屋を滅失したときはご連絡ください。滅失の翌年度から課税されなくなります。

評価概要

 国が定めた固定資産評価基準に基づき、次のような手順で家屋の評価額を決定します。

  1. 評価対象家屋の現地調査により、建築材料や仕上げの状態、間取り等を確認します。
  2. 評価対象となった家屋と同一のものを評価時点で、その場所に新築した場合の再建築費を、固定資産評価基準に基づく評点数で算出します。
  3. 家屋建築後の経過年数による減価補正をします。
  4. 評点一点当たりの価額を乗じて評価額を決定します。(評価1点当たり 木造:0.99円、非木造:1.10円)

評価額=再建築費評点数×経年減点補正率×評点1点当たりの価額

※ 固定資産税について、詳しくはお問い合わせください。

固定資産税における償却資産

個々の資産の取得価格をもとに、その耐用年数と取得後の経過年数に応じた減価を考慮して、毎年評価を行って価額を決定します。

償却資産とは

会社や個人で工場や店舗などを経営し、その事業のために用いることができる機械器具や備品等をいいます。

ただし、次のものは課税対象外となります。

  • 耐用年数1年未満または、取得価格が10万円未満の資産で所得の計算上一時に損金又は必要な経費に算入されたもの
  • 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの

また、取得価格が10万円以上20万円未満の償却資産で、事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うものについても課税対象外となります。

税額の算出方法

税額=課税標準額×税率(1.4%)

課税標準額とは

次の方法により、求めた評価額が課税標準額となります。

  評価額
初年度 取得価額×(1-減価率/2)
次年度以降 前年度評価額×(1-減価率)
次年度以降ここで求めた額が取得価額の5%よりも小さくなる場合、その償却資産が事業の用に供されている限りは取得価額の5%が処分されるまで価額として残ります。

※固定資産税における減価償却の方法は、原則として旧定率法になります。
※圧縮記帳している資産、下取を伴う買替資産は、本来の価額(圧縮や下取金額の差引をしない額)でご申告ください。
※課税標準額が免税点(150万円)未満の場合には課税されません。

償却資産の申告

償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月末日までに申告していただくことになっております。(資産の増減がない場合も変更ない旨を申告していただきます。)

都市計画税とは

 都市計画税は、都市計画事業に要する費用にあてるための目的税です。主なものしては、街路整備事業、下水道事業、公園緑地事業などがあります。

課税の対象となる資産及び納税義務者

 課税対象は、都市計画区域(旭地域)に所在する土地・家屋です。※農業振興地域のうち農用地区域を除く
 その土地・家屋の所有者が納税義務者となります。

税率及び算出方法

 税率は0.2%で、次のように税額が計算されます。
 固定資産税の評価額に基づいて課税標準額を算定します。
 課税標準額×税率(0.2%)=税額

 なお、都市計画税については新築住宅にかかる減額の適用がありません。

都市計画税の課税標準

 固定資産税と同様に、税負担の均衡をはかるため調整処置が講じられています。
 また、住宅用地については課税標準の特例措置が講じられています。
 (小規模住宅用地は評価額の3分の1、一般住宅用地は評価額の3分の2に減額されます。)

都市計画税の納税及び免税点

 都市計画税は固定資産税と合わせて課税されますので固定資産税と合わせて納税していただくこととなります。
 なお、固定資産税の課税標準額が免税点未満の場合は都市計画税も課税されません。