ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 本庁各課 > 税務課 > 太陽光発電設備を設置された方へ

本文

太陽光発電設備を設置された方へ

更新日:2025年11月10日更新 ページ番号:0038984 印刷ページ表示

 太陽光発電設備(太陽光発電システム)については、償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。
 太陽光発電設備の取り扱いについては以下のとおりです。

申告が必要となる方

法人・個人(個人事業主)

  • 事業用に供している資産であれば、償却資産として申告が必要です。
  • 個人の方であっても、アパート経営・工場・商店等、事業を行っている方は、事業用に供している資産となりますので償却資産として申告が必要です。

個人(住宅用の太陽光発電)

  • 事業の用に供している場合は償却資産として申告が必要です。
    ※「事業の用に供している場合」とは、余剰または全量売電が継続反復して行われている場合で、発電出力が概ね10キロワット以上としています。

申告が必要ない方

  • 家屋に一体として設置された建材(太陽光パネルが屋根材となっているもの)の太陽光発電設備は、固定資産税の家屋の一部として評価し課税されているため償却資産として申告の必要はありません。
  • 個人(住宅用の太陽光発電)の方で余剰電力の売電がない(全量自家消費している方)場合は償却資産として申告の必要はありません。

再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について

 
取得時期 令和2年4月1日~令和6年3月31日 令和6年4月1日~令和8年3月31日

根拠法令

地方税法附則第15条第25号
第1号イ及び第2号イ
地方税法附則第15条第25号
第1号イ及び第3号イ
特例対象資産 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した自家消費型発電設備 ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備又は、認定地域脱炭素化促進事計画に従って取得した一定の設備
特例割合 発電出力1,000kw以上:4分の3
発電出力1,000kw未満:3分の2
適用期間 新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分
添付資料

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)