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省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置

更新日:2024年3月28日更新 ページ番号:0002594 印刷ページ表示

令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った住宅(改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上)について、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、120平方メートル分までを限度として当該住宅に係る固定資産税の3分の1を減額します。
長期優良住宅に認定されている場合は3分の2を減額します。

減額措置適用の要件

対象家屋 平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)
対象工事

次の要件を全てみたし、補助金を除く改修費用が60万円を超えているもの

※断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費とあわせて60万円超

  1. イの工事、又はイと併せて行うロ~二の工事
    イ:窓の断熱改修工事
    ロ:床の断熱改修工事
    ハ:天井の断熱改修工事
    二:壁の断熱改修工事
    ※イの工事は必須
  2. 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること

※但し、新築住宅等の特例を受けている場合、また本特例を既に受けたことのある場合は適用されません。

申告方法

申告に必要な書類 旭市税条例附則第10条の3第9項の規定による次の書類
  • 省エネ改修住宅に係る固定資産税減額申告書 [PDFファイル/129KB]
  • 省エネ基準に適合した工事であることの証明書(増改築等工事証明書)※1
  • 領収書(省エネ改修に要した費用の領収書)
  • 納税義務者の住民票の写し
  • 長期優良住宅の認定通知書(千葉県土整備部住宅課で発行)※2
  • 補助金を受けた場合は、交付決定を受けたことを確認することができる書類
申告期限 改修後3ヶ月以内
提出先 旭市役所税務課

※1 証明書の発行主体は、建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築事務所に所属する建築士、建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関です。
 実際に証明発行業務を行っているかどうか、また手数料の額については事前に証明発行機関に御確認ください。
※2 長期優良住宅に認定されている場合。

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