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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
令和8年3月31日までに、高齢者等の住宅の安全性及び介助の容易性の向上に資する一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅(改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上)に対し、100平方メートル分までを上限として翌年度分の固定資産税の3分の1を減額するものです。
減額措置適用の要件
対象家屋 | 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く) |
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居住者 | 次のいずれかの者が居住していること
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対象工事 | 次の改修工事で補助金を除く自己負担が50万円を超えているもの
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※但し、新築住宅等の特例を受けている場合、また本特例を既に受けたことのある場合は適用されません。
申告方法
申告に必要な書類 | 旭市税条例附則第10条の3第8項の規定による書類
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申告期限 | 改修後3ヶ月以内 |
提出先 | 旭市役所税務課 |