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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

更新日:2024年3月28日更新 ページ番号:0002590 印刷ページ表示

令和8年3月31日までに、高齢者等の住宅の安全性及び介助の容易性の向上に資する一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅(改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上)に対し、100平方メートル分までを上限として翌年度分の固定資産税の3分の1を減額するものです。

減額措置適用の要件

対象家屋 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)
居住者 次のいずれかの者が居住していること
  • 65歳以上の者
  • 要介護認定又は要支援認定を受けている者
  • 障害者
対象工事 次の改修工事で補助金を除く自己負担が50万円を超えているもの
  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • 便所の改良
  • 手すりの取付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化

※但し、新築住宅等の特例を受けている場合、また本特例を既に受けたことのある場合は適用されません。

申告方法

申告に必要な書類 旭市税条例附則第10条の3第8項の規定による書類
  • 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申請書 [PDFファイル/98KB]
  • 居住者要件を満たす事を示す書類の写し(被保険者証・障害者手帳等)
  • 工事明細書(改修工事の内容及び費用を確認することができるもの)
  • 改修工事箇所の写真(改修前・改修後)
  • 領収書(工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
  • 補助金等を受けた場合は、交付決定を受けたことを確認することができる書類
申告期限 改修後3ヶ月以内
提出先 旭市役所税務課

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