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国民健康保険税

更新日:2026年6月1日更新 ページ番号:0002579 印刷ページ表示

1.加入者の皆さんで支えあう制度

 国民健康保険制度は、国民健康保険(国保)の加入者がお金を出し合うことにより、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるよう、お互いに助け合う制度です。その医療費は、国保加入者の皆さんが負担する国民健康保険税(国保税)と、国、県、市からの負担金等の収入でまかなわれています。

 

2.納税義務者は「世帯主」です

 国民健康保険は、世帯単位で加入するため、世帯主に課税されます。

 世帯主が国保に加入していなくても、家族で国保に加入している方がいる場合は、その方の分が世帯主に課税されます。

 税額については、国保に加入されている方のみで算出されます。

 

3.国保税の税率等

 国保税は、旭市の国保の加入者(被保険者)として資格を得た月から発生し、月割で計算(月末時点の加入状況で判定)されます。
 税率等は次の表のとおりです。被保険者それぞれの所得割、均等割を計算した額に、平等割を加えた合計額が世帯主に課税されます。

 令和8年度より、子ども・子育て支援金制度が始まりました。子ども・子育て支援金制度は、少子化対策として児童手当の拡充や保育サービスの強化を図るための財源確保を目的とした新たな仕組みです。医療保険制度の枠組みを活用し、加入者に所得に応じた支援金を負担していただくもので、次代を担う子どもたちを社会全体で支えるため、公平な負担による持続可能な支援体制を構築することを目的としています。

 子ども・子育て支援金制度の概要は、子ども・子育て支援金についてからご覧ください。​

課税区分 医療分 後期高齢者支援金分

介護分

40歳~64歳

子ども・子育て支援金分
所得割額 (前年の所得-43万円)×税率 6.6% 2.3% 1.7% 0.25%
均等割額

加入者一人当たり

21,000円

(未就学児10,500円)

12,000円

(未就学児6,000円)

14,000円

1,900円

(18歳未満0円)

平等割額 一世帯当たり 26,000円 - - -
課税限度額 世帯に課税される上限額 66万円

26万円

17万円 3万円

 ※医療分、後期高齢者支援金分、子ども・子育て支援金分はすべての加入者、介護分は40歳以上65歳未満の加入者が対象となります。

 ※未就学児の均等割軽減後の税額が賦課限度額を超えている場合は、賦課限度額が税額となります。

 ※子ども・子育て支援金分の均等割額には18歳以上均等割額を含みます。

 

4.国保税の納付方法

(1)普通徴収(納付書、口座振替)

 1年間の税金を8回に分けて納めていただきます。

 金融機関やコンビニエンスストアなどの窓口で納付書を用いての納付か、金融機関にて口座振替での納付となります。

 6月から翌年1月までの毎月末(土日祝日の場合は、翌営業日)が納期限です。

 納付場所等については、納付書の裏面をご覧ください。

国保税の納期
第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期

令和8年

6月30日

令和8年

7月31日

令和8年

8月31日

令和8年

9月30日

令和8年

11月2日

令和8年

11月30日

令和8年

12月25日

令和9年

2月1日

(2)特別徴収(年金天引き)

 次のすべてに該当する世帯は、国保税が世帯主の年金から天引きとなります。

  1. 世帯主が国保の加入者(被保険者)となっていること。
  2. 世帯内の国保の加入者全員が、65歳以上75歳未満であること。
  3. 世帯主の年金の年額が18万円以上であること。
  4. 介護保険料が年金天引きされていること。
  5. 国保税と介護保険料の合算額が年金額の2分の1を超えないこと。

 ただし、天引きできなかった方は、納付書又は口座振替(普通徴収)により納めていただきます。
 なお、申し出により口座振替に変更することができます。(一定の条件あり)

 

5.国保税の減額措置

(1)所得の少ない世帯への軽減

世帯主と国保加入者の前年所得の合計が以下の基準より少ない場合、均等割額と平等割額が軽減(7割・5割・2割)されます。

申請は不要ですが、世帯主と国保加入者に、申告をしていない方がいると軽減が適用されません。

区分 所得基準
7割軽減

 43万円 +{10万円×(給与所得者等(注1)の人数-1) }以下

5割軽減

 43万円 + (31万円 ×  国保加入者数)
 + { 10万円 × (給与所得者等(注1)の人数 - 1 )  }以下

2割軽減

 43万円 + (57万円 ×  国保加入者数)
 + { 10万円 × (給与所得者等(注1)の人数 - 1 )  }以下

(注1)一定の給与所得者(給与収入55万円超)または公的年金等の支給(65歳未満は60万円超、65歳以上は110万円超)を受ける方

※軽減判定する世帯所得には、国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)の所得も加算します。

※世帯主と世帯内の国保加入者のうち、次のいずれかに該当する人が2人以上いる場合は、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた額を加えます。

・給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える

・65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除額を差し引いた額)が110万円を超える

・65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える

(2)後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減

75歳になったことなどにより後期高齢者医療制度に移った場合、軽減措置があります。

  1. 平等割の軽減
    国保の加入者が1人となる場合、平等割が最初の5年間は2分の1、その後3年間は4分の1を減額します。ただし、世帯変更等のあった場合はこの限りではありません。
  2. 被扶養者であった方の軽減
    社会保険などから後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳以上の方)が国保に加入する場合、申請することで、所得割は免除され、均等割が半額になります。さらに加入者が1人の場合は平等割も半額になります。

(3)非自発的失業者に係る軽減

勤務先の倒産、解雇などの理由で離職した人は、申請により国保税を軽減します。

  1. 対象となる人
    65歳未満で、次の要件に該当する人。
    • 雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇などによる離職)
    • 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
      ​※特定受給資格者または特定理由離職者に該当するかは、雇用保険受給資格者証の第1面「12離職理由」欄に記載の番号で確認します。下記のコードが記載されている方が対象です。
      • 離職理由コード・・11・12・21・22・23・31・32・33・34
  2. 軽減の内容
    ​所得割額の計算の基礎となる前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。
  3. 対象期間
    • 離職日の翌日から翌年度の3月31日までの期間です。
    • 社会保険などに加入し、国保の資格を喪失すると終了します。
  4. 軽減を受けるための申告
    雇用保険受給資格者証(ハローワークで発行)と​本人確認書類を持参のうえ、保険年金課国民健康保険班で手続きをしてください。

(4)産前産後期間に係る軽減

国保加入者が出産される場合、産前産後の一定期間の国保税を申請により軽減します。

  1. 対象となる人
    出産予定または出産した国保加入者
    ​※出産とは、妊娠85日以上の出産をいいます。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
  2. 軽減の内容及び対象期間
    出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)の国保税の所得割額と均等割額が軽減されます。
    ​※課税限度額に達している世帯については、軽減を適用しても国保税額が変わらない場合があります。
  3. 届出期間
    保険年金課で出産予定日の6か月前から届出ができます。(出産後の届出も可能です。)
  4. 届出に必要な書類
    届出に必要な書類については、こちらから(「産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます」)