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産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます
産前産後期間の国民健康保険税の軽減について
子育て世代の負担軽減や次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者の方が出産される(された)場合、産前産後の一定期間の国民健康保険税が軽減されます。
対象となる方
出産予定または出産した国民健康保険被保険者の方
※出産とは、妊娠85日以上の出産をいいます。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
※出産とは、妊娠85日以上の出産をいいます。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
軽減される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)の国民健康保険税の所得割額と均等割額が軽減されます。
※既に国民健康保険税が限度額に達している場合は、軽減にならない場合があります。
軽減対象期間(色のついた部分が軽減期間)
※既に国民健康保険税が限度額に達している場合は、軽減にならない場合があります。
軽減対象期間(色のついた部分が軽減期間)

届出期間
出産予定日の6か月前から届出ができます。(出産後の届出も可能です。)
届出に必要な書類
下記の書類を保険年金課に提出してください。
・産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
・母子健康手帳など(出産予定日や多胎妊娠の事実を明らかにすることができる書類)
・届出人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)※別世帯の方が申請する場合は委任状が必要です。
・産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
・母子健康手帳など(出産予定日や多胎妊娠の事実を明らかにすることができる書類)
・届出人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)※別世帯の方が申請する場合は委任状が必要です。
届出書をダウンロード
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オンライン申請(Logoフォームへのリンク)
パソコンやスマートフォンを利用してインターネット経由で申請する方はこちらから
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