本文
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で原動機付自転車(特定小型原動機付自転車等を含む)、二輪の軽自動車・小型自動車、小型特殊自動車および軽自動車を所有していることに対して課税される税金です。廃車や譲渡など、所有状況に変更があった場合や市外へ転出するときなどは、下記連絡先へお問い合わせの上、登録や廃車の手続きをして下さい。
旭市ナンバーの原動機付自転車等 | 旭市税務課 課税班 電話:0479-62-5321 |
---|---|
二輪車 (125cc超) |
関東運輸局 千葉運輸支局 電話:050-5540-2022 |
軽自動車 (三輪以上) |
軽自動車検査協会 千葉事務所 電話:050-3816-3114 |
原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等
次の車種についての税額は、以下のとおりです。
車種区分 | 税額(年額) |
---|---|
原動機付自転車(50cc以下) ※特定小型原動機付自転車を含む |
2,000円 |
新基準原動機付自転車(125cc以下かつ4.0kW以下) | 2,000円 |
原動機付自転車(50cc超、90cc以下) | 2,000円 |
原動機付自転車(90cc超、125cc以下) | 2,400円 |
ミニカー ※特定小型原動機付自転車を除く |
3,700円 |
二輪の軽自動車 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 6,000円 |
小型特殊自動車(農耕作業用) | 2,400円 |
小型特殊自動車(その他) | 5,900円 |
三輪及び四輪の軽自動車
三輪及び四輪の軽自動車について、条件によって新税率が適用されます。
なお、条件については「最初の新規検査」の年月で判定します。
軽自動車 車種区分 |
税額(年額) | ||
---|---|---|---|
平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両 ※(ア) |
平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両 ※(イ) |
重課税額 |
|
三輪 | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 |
四輪乗用(営業用) | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 |
四輪乗用(自家用) | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 |
四輪貨物用(営業用) |
3,800円 |
3,000円 | 4,500円 |
四輪貨物用(自家用) | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
※最初の新規検査の年月は、自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されています。
※(ア)平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両から新税率が適用されます。
※(イ)平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした軽自動車については、改正前の税率から変更はありません。なお、最初の新規検査から13年を経過した車両は、表(ウ)の税率が適用されます。
※(ウ)最初の新規検査から13年経過した三輪、四輪の軽自動車について、重課税率が適用されます。重課適用開始年度は下の表のとおりです。ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車、並びに被けん引車は重課の対象から除かれます。
初度検査年月 | 重課適用開始年度 | 備考 |
---|---|---|
平成14年12月以前(※) | 平成28年度~ | ※平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両は、自動車検査証の初度検査月が「平成15年」「平成14年」というように、年単位で表記されています。 この場合については、「平成15年12月」「平成14年12月」といったように登録月を12月として読み替えます。 |
平成15年1月~平成16年3月(※) | 平成29年度~ | |
平成16年4月~平成17年3月 | 平成30年度~ | |
平成17年4月~平成18年3月 | 令和元年度~ | |
平成18年4月~平成19年3月 | 令和2年度~ | |
平成19年4月~平成20年3月 | 令和3年度~ | |
平成20年4月~平成21年3月 | 令和4年度~ | |
平成21年4月~平成22年3月 | 令和5年度~ | |
平成22年4月~平成23年3月 | 令和6年度~ | |
平成23年4月~平成24年3月 | 令和7年度~ | |
平成24年4月~平成25年3月 | 令和8年度~ | |
平成25年4月~平成26年3月 | 令和9年度~ | |
平成26年4月~平成27年3月 | 令和10年度~ | |
平成27年4月~平成28年3月 | 令和11年度~ | |
平成28年4月~平成29年3月 | 令和12年度~ | |
平成29年4月~平成30年3月 | 令和13年度~ | |
平成30年4月~平成31年3月 | 令和14年度~ | |
平成31年4月~令和2年3月 | 令和15年度~ | |
令和2年4月~令和3年3月 | 令和16年度~ | |
令和3年4月~令和4年3月 | 令和17年度~ | |
令和4年4月~令和5年3月 | 令和18年度~ | |
令和5年4~令和6年3月 | 令和19年度~ | |
令和6年4月~令和7年3月 | 令和20年度~ |
グリーン化特例(軽課)
軽自動車税(種別割)グリーン化特例とは、新規登録をした軽三輪、軽四輪の軽自動車について、その燃費性能に応じて新規登録をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税(種別割)の税率が軽減される特例措置です。
適用期間:令和5年4月1日から令和8年3月31日まで
軽自動車 車種区分 |
税額(年額) | ||
---|---|---|---|
電気自動車 天然ガス自動車 ※(エ) |
ガソリン車 ハイブリッド車 ※(オ) |
||
基準A ※(カ) |
基準B ※(キ) |
||
軽三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
軽四輪乗用(営業用) | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
軽四輪乗用(自家用) | 2,700円 | 軽課税率対象外 | |
軽四輪貨物用(営業用) | 1,000円 | ||
軽四輪貨物用(自家用) | 1,300円 |
※(エ)天然ガス自動車は、平成21年排出ガス規制からNOx10%以上低減達成または平成30年排出ガス規制適合車に限ります。
※(オ)ガソリン車・ハイブリッド車のうち、平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車または平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車に限ります。
※(カ)令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車両。
※(キ)令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両。
※(カ)、(キ)において、乗用営業車に限ります。
軽自動車税減免制度
軽自動車の所有者で身体障害者等の手帳をお持ちの方は、障害者区分及び等級により軽自動車税(種別割)の減免を受けられる場合があります。
詳細は、軽自動車税(種別割)の減免を参照ください。