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軽自動車税(種別割)の減免
軽自動車税(種別割)の減免について
身体障害者等のために専ら使用する軽自動車、構造上専ら障害者の方の利用に供する軽自動車、その他一定の条件に該当する場合に、軽自動車税(種別割)の減免を行う制度があります。
減免制度には一定の要件や申請期限等が定められていますので、内容をご確認の上、申請手続をお願いします。
申請期限を過ぎると減免が受けられませんのでご注意ください。
申請期限
納税通知書が到達してから5月31日(納期限)まで
(5月31日が土曜日、日曜日、祝休日に当たるときは、その翌日まで)
※期限を過ぎてからの申請は受付できませんのでご注意下さい。
減免対象となる車両
身体障害者または精神障害者(以下「身体障害者等」といいます。)が所有する軽自動車等で、次のいずれかに該当する場合に軽自動車税(種別割)を減免します。
身体障害者等に係る減免
- 身体障害者等が所有する軽自動車等で自ら運転する車両
- 身体障害者等と生計を一にする親族が所有し、通院等のために使用する車両
- 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が通院等のために使用し所有する車両
※身体障害者等の1人に対し、普通自動車などを含めて1台まで。
構造が専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車等
- 車検証の車体の形状欄が、「車いす移動車」、「入浴車」または「身体障害者輸送車」となっている車両
- 1に該当しないが、車いすの昇降装置及び固定装置、スロープ等が装着された車両
公益のため直接専用する軽自動車等
- 社会福祉法第2条第2項又は第3項の規定までに掲げる事業を経営する社会福祉法人等が所有する軽自動車等で、直接その本来の事業の用に供する車両
- 社会福祉事業のために使用するリース車両(無償リース契約に限る)
必要書類
(ア)身体障害者手帳等の交付を受けている方
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者等)
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 運転される方の運転免許証または、マイナ免許証
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のいずれか
- 減免を受けようとする車両の車検証の写し
(電子車検証の場合、電子車検証原本及び自動車検査証記録事項の提示が必要です)
(イ)構造が専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車等(車検証の車体の形状欄が、「車いす移動車」、「入浴車」または「身体障害者輸送車」と記載がある)
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(公益・構造用)
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 車検証の写し
- 定款の写し(新規申請の法人に限る。継続法人および個人の場合、不要)
(ウ)構造が専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車等((イ)に該当しないが、車いすの昇降装置及び固定装置が装着された車両)
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(公益・構造用)
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 写真(ナンバー及び改造部分が判断できるもの)
- 運転免許証または、マイナ免許証(個人の場合に限る)
- 定款の写し(新規申請の法人に限る。継続法人および個人の場合、不要)
(エ)公益のため直接専用する軽自動車等
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(公益・構造用)
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 車検証の写し
- 定款の写し(新規申請の法人に限る。継続の場合、不要)
※電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」が必要になります。
減免対象となる障害の区分と級別
身体障害者手帳の交付を受けている方
障害の区分 | 障害の級別 | |
---|---|---|
視覚障害 |
1級から3級、4級の1 ※1 |
|
聴覚障害 | 2級、3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能又は言語機能障害 | 3級(喉頭摘出に係るものに限る) | |
上肢不自由 | 1級、2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級 | |
体幹不自由 | 1級から3級、5級 | |
心臓機能障害 | 1級、3級、4級 | |
じん臓機能障害 | 1級、3級、4級 | |
呼吸器機能障害 | 1級、3級、4級 | |
ぼうこう機能障害 | 1級、3級、4級 | |
直腸機能障害 | 1級、3級、4級 | |
小腸機能障害 | 1級、3級、4級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級、2級 |
移動機能 | 1級から6級 | |
肝臓機能障害 | 1級から4級 |
※1 視覚障害の4級の1は視力障害であり、4級の2は視野狭さくをいいます。
※障害者区分及び等級は、千葉県<外部リンク><外部リンク>が定める要件に準ずる
戦傷病者手帳の交付を受けている方
障害の区分 | 障害の程度 |
---|---|
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能又は言語機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出に係るものに限る) |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
ぼうこう機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
直腸機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
※障害者区分及び等級は、千葉県<外部リンク><外部リンク>が定める要件に準ずる
療育手帳の交付を受けている方
- Ⓐ(Ⓐの1、Ⓐの2)又はAの1の方
- Aの2で音声若しくは言語又は上肢の機能障害があり身体障害者手帳に「3級」と記載されている方
※障害者区分及び等級は、千葉県<外部リンク>が定める要件に準ずる
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
- 1級に該当する方
※障害者区分及び等級は、千葉県<外部リンク>が定める要件に準ずる
その他
- 軽自動車税(種別割)に係る減免申請手続きは、毎年度必要です。なお、昨年度に引き続き減免申請をされる方には、毎年4月上旬に継続用の申請書を送付しますので、申請期間内に申請してください。
- 減免申請が適当と認められた場合、市から減免決定通知書を6月中旬に送付いたします。減免決定通知書は、車検時に軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)に替えてご利用いただくことができますので、大切に保管してください。