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旭市移住支援金(旭市UIJターンによる起業・就業者創出事業移住支援金)のご案内(令和7年度)

更新日:2025年4月1日更新 ページ番号:0035205 印刷ページ表示

概要

令和7年度の申請期限は、令和8年2月27日(金曜日)までとなります。
申請の際は、事前にご相談ください。

東京23区の在住者または東京23区への通勤者で、旭市へ移住し一定の要件に該当した方に対し、移住に要する一時的な費用として「移住支援金」を交付します。

対象者

次の(1)(2)(3)の全てを満たすこと

(1)移住直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し東京23区内へ通勤」していた。

(2)移住直前に、連続して1年以上、「東京23区内に在住」又は「千葉県を除く東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し東京23区内へ通勤」していた。

(3)申請をした日から5年以上継続して旭市に居住する意思を有していること(5年以内に転出された場合、返還対象となります)

※在住と通勤の期間は合算可能。

※雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。

※東京圏とは、東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県をいう。

※条件不利地域
   東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
   埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
   神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
 千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

要件

​旭市に転入してから1年以内であり、次の1~4のいずれかに該当すること            

1.就職の場合

​次の(1)(2)のいずれかに該当すること

(1)勤務地が「千葉県内の条件不利地域」に所在し、千葉県のマッチングサイト(千葉県地域しごとNAVI)に、移住支援金の対象法人として掲載されている法人に就職した者
<千葉県のマッチングサイト>
千葉県の移住・Uターン就職情報(千葉県地域しごとNAVIのサイト)<外部リンク>

または
(2)内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者

2.起業の場合

移住支援金の申請日までの1年以内に、公益財団法人千葉県産業振興センターから千葉県地域課題解決型起業支援事業補助金の交付の決定を受けた者

3.テレワークの場合

次のすべてを満たしていること

・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住したこと。
・移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行っていること。
・移住先でテレワークにより勤務(原則、恒常的に通勤しない)し、週20時間以上テレワークを実施すること。
・デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取り組みの中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。

4.関係人口の場合

次の(1)(2)いずれにも満たしていること

(1)支給対象者の要件
次のいずれかに該当すること
●令和5年度以後に旭市が主催した日帰りの移住または関係人口創出のイベントに3回以上の参加経験がある者
【イベント例】
旭市移住サポートセンター:市内ツアー、移住者交流会
企画政策課:海匝地域振興事務所と共催の生活体験ツアー、ふるさと納税体験型返礼品
農水産課:幽学の里で米作り交流事業
スポーツ振興課:しおさいマラソン大会、ぽるぽろ(日本一身近な海づくり事業)
●令和5年度以後に旭市が主催した宿泊を伴う移住または関係人口創出のイベントに参加経験がある者
【イベント例】
企画政策課:お試し居住
農水産課:農業体験ツアー

(2)地域の担い手確保の要件
・農林水産業その他に就業する者

移住支援金の額

 単身世帯 60万円
 複数人の世帯 100万円(18才未満の世帯員を帯同して転入する場合は200万円)

移住支援金の返還について

移住支援金を受給された方が、次のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金の全額又は半額を返還していただきます。ただし、企業の倒産、災害、病気等やむを得ない事情があると市長が認めた場合は、この限りではありません。
【全額返還】
  (1)虚偽その他の不正な手段により移住支援金の交付を受けた場合
  (2)移住支援金の交付の申請をした日から3年未満に旭市から転出した場合
  (3)就職の要件により移住支援金の交付を受けた者で、移住支援金の交付の申請をした日から1年以内に移住支援金の交付の要件を満たす職を辞した場合
  (4)起業の要件により移住支援金の交付を受けた者で、千葉県地域課題解決型起業支援事業補助金の交付決定を取り消された場合

【半額返還】
  (1)移住支援金の交付の申請をした日から3年以上5年以内に旭市から転出した場合

申請方法

移住支援金の申請を検討されている方は、必ず事前にご相談ください。

チェックリスト [PDFファイル/161KB] 

必要書類 [PDFファイル/86KB]

申請書類

【全員共通】
旭市UIJターンによる起業・就業者創出事業移住支援金交付申請書(交付申請に係る同意・誓約書含む。) [PDFファイル/69KB]
・移住元の住民票の除票の写し
・世帯全員分の前年度分の市区町村民税等に滞納がないことを証する書類
・写真付き身分証明書などの本人確認書類
・振込先口座のわかる書類の写し
・その他市長が必要と認める書類

【必要な方のみ】※以下のほか、申請内容により追加で書類をいただく場合があります。
・東京23区内で通勤していた企業等の就業証明書等(移住元の要件が通勤の方の場合)
・卒業証明書等(大学等への通学期間を移住元の居住等の対象期間とする場合)
・開業届出済証明書等(移住元の要件が通勤の方や関係人口に関する要件の方で法人経営者又は個人事業主の場合)
・個人事業等の納税証明書(移住元の要件が通勤の方や関係人口に関する要件の方で法人経営者又は個人事業主の場合)

【就職の場合】
就業証明書 [PDFファイル/75KB]

【起業の場合】
・千葉県地域課題解決型起業支援事業補助金の交付決定通知書の写し

【テレワークの場合】
就業証明書 [PDFファイル/43KB] 

【関係人口の場合】
就業証明書 [PDFファイル/37KB]

申請期限

令和7年度の申請期限は、令和8年2月27日(金曜日)です。

※申請の状況によっては、年度途中で受付終了となる場合がありますのでご了承ください。

【フラット35】地方移住支援型について

​「移住支援金」の交付を受けて移住する方は、借入金利を一定期間引き下げる【フラット35】地方移住支援型を利用できる場合があります。詳細については、住宅金融支援機構HP<外部リンク>をご覧ください。

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