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農地を耕作目的で売買・贈与・貸借等をする場合(農地法第3条)
農地を耕作目的で売買・贈与・貸借等(権利の設定・移転)する場合、農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受ける必要があります。これらの許可を受けずにした行為は、法律上その効力は生じませんのでご注意ください。
なお、地域の中核的担い手となる農業者が農地を売買・贈与・貸借等する場合については、農業経営基盤強化促進法に基づく手続きもあります。詳しくは農水産課農業基盤整備班(電話:0479-74-3660)までお問い合わせください。
農地法第3条の許可を要するもの
耕作目的で農地の権利を設定・移転しようとする場合で、以下のようなものがあります。
- 売買
- 贈与
- 貸し借り
- 競(公)売
- 特定遺贈(相続人以外)
などの場合です。
農地第3条の許可を要しないもの
農地法第3条の許可を要しない行為には、以下のようなものがあります。
- 相続(遺産分割・包括遺贈含む)
- 時効取得
- 法人の合併・分割
などの場合です。
許可基準
農地法第3条では許可することができない場合が規定されています。その主なものは以下のとおりです。
- 全部効率利用要件・・・権利を取得しようとする者又はその世帯員等が権利取得後において耕作するべき農地の全てを効率的に利用して耕作の事業を行うと認められない場合
- 農作業常時従事要件・・・権利を取得する者又はその世帯員等が権利取得後において行う耕作の事業に必要な農作業に従事すると認められない場合(原則年間150日)
- 地域との調和要件・・・権利を取得しようとする者又はその世帯員等が権利取得後において行う耕作の内容並びにその農地等の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
以上は主なものであり、この他にも許可されない基準はあります。また、例外的に許可できる場合もありますので、詳しくはお尋ねください。
許可までの流れ
- 申請についての事前相談
- 許可申請書の提出・受付
- 申請内容の審査、許可・不許可の決定(農業委員会総会)
- 許可指令書等の交付
標準処理期間
申請書の受付の締切から許可指令書等の交付までの事務の標準処理期間は20日です。
※毎月の締切(原則毎月20日)から農業委員会総会(毎月5日頃開催予定)までで、書類等に不備がなく補正等に余分な時間がかからないものとして計算した場合に必要となる日数の目安です。
許可後の注意点
許可を受けた内容により、注意していただきたいことがあります。こちらから確認してください→許可を受けた方へ [PDFファイル/67KB]