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農地法第3条の規定による許可申請書

更新日:2025年7月7日更新 ページ番号:0003012 印刷ページ表示

手続の概要

農地を耕作目的で売買・贈与(権利の移転)及び貸借(権利の設定)等をする場合に、農業委員会の許可が必要です。許可を受けずにした行為は効力を生じません。
対象者

農地を耕作目的で売買・贈与(権利の移転)及び貸借(権利の設定)等をする者及びその農地を所有する者

譲受人・・・売買・贈与(権利の移転)及び貸借(権利の設定)等をする者。
譲渡人・・・その農地を所有する者など。

申請できる者

上記両者の連署での申請となります。申請書の提出については、上記譲受人、譲渡人の一方でも可能です。また、申請する者両者から委任を受けた代理人であれば、委任状を添付することで申請することができます。
新規に営農を始める者(法人を含む)は、会議等に出席して営農計画について説明していただくことがあります。

受付期間 毎月16日から20日(土日祝日を除く)
手続に必要な添付書類等 申請書添付書類一覧 [PDFファイル/130KB]
必要に応じてその他の書類を揃えていただくことがありますので、申請書は期日までに余裕を持って提出してください。
手数料・使用料 無料
提出先・担当部署 農業委員会事務局
 電話:0479-74-7187
様式のダウンロード
備考 新規に営農を始める者(法人を含む)は営農指導を受けていただくことがありますので事前に相談してください。
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