ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 本庁各課 > 総務課 > 情報公開及び個人情報保護制度とは

本文

情報公開及び個人情報保護制度とは

更新日:2023年4月10日更新 ページ番号:0002766 印刷ページ表示

情報公開制度について

情報公開制度の概要

 公正で透明な市政の運営のために、市が保有する情報の提供、公表および開示の請求などについて定めたものです。
 市では「旭市情報公開条例」に基づき制度を運用しています。
 市民の皆さんは、この条例に基づいて市が保有する各種情報の開示請求することができます。

この制度を実施する市の機関

 市議会、教育委員会などを含めた市の全ての機関(実施機関といいます。)で実施します。
 ※実施機関の種類:市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、水道事業管理者、下水道事業管理者、議会および市が設立した地方独立行政法人(総合病院国保旭中央病院)

開示請求できる人

  1. 市内に住所を有する人
  2. 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体
  3. 市内に存する事務所又は事業所に勤務する人
  4. 市内に存する学校に在学する人
  5. 実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有する人

開示請求できる公文書

 実施機関の職員が組織的に用いるために職務上作成し又は取得した文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録)で、実施機関が保有しているものです。

開示できない公文書

 公文書は原則として開示しますが、請求者の権利及び他の個人、法人などの権利、利益及び公益との調和を図るため、次のような情報が記録されている公文書は、開示できない場合があります

  1. 法令などで開示できないとされている情報
  2. 特定の個人を識別することができる情報
  3. 個人の権利利益を害するおそれのある情報
  4. 個人または法人などの事業活動等に不利益を及ぼすおそれのある情報
  5. 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
  6. 市並びに国・県・市町村等の内部または相互間における審議等に関する情報であって、開示することにより意思決定の中立性等が不当に損なわれるおそれのある情報
  7. 事務事業の性質上、開示することにより、その事務事業の公正かつ円滑な執行を妨げるおそれのある情報

 なお、不開示とする場合において、その公文書の存在自体について明らかにすることにより、開示した場合と同様の結果をもたらすこととなる場合は、その公文書の存否を明らかにしないことがあります。

請求の方法

 請求の方法や請求書のダウンロードについては公文書開示請求書のページをご覧ください。

開示・不開示の決定

 開示・不開示の決定は、原則として請求書を収受した日から15日以内に書面で通知し、開示する場合は日時・場所を、不開示の場合はその理由をお知らせします。

開示の方法

 開示は、お知らせした日時・場所で公文書の閲覧・視聴または写しの交付により行います。また、写しの郵送もできます。

費用

 閲覧・視聴の費用は無料です。写しの交付の場合は実費を負担していただきます。郵送を希望する場合は、郵送料も負担していただきます。

個人情報保護制度について

個人情報保護制度の概要

 市が保有する個人情報の適正な取り扱いを確保し個人の権利利益を保護するとともに、開示請求の権利などを保障する制度です。
 市では「個人情報の保護に関する法律」や「旭市個人情報保護法施行条例」に基づいて制度を運用しております(議会を除く。)。
 市が保有する個人情報(保有個人情報といいます。)の本人またはその代理人は、法律に基づいて自己を本人とする保有個人情報の開示、訂正および利用停止を請求することができます。

市が個人情報を取り扱うときの主なルール

  • 市の事務や事業に必要な場合に限り、当該事務や事業に必要な範囲で個人情報を保有します。
  • 保有個人情報の利用目的を可能な限り明確にします。 
  • 本人の同意がある場合や法令に定めがある場合を除き、保有個人情報を利用目的以外の目的のために利用または提供しません。
  • 保存期間が過ぎたり、保有する必要がなくなった個人情報を含む文書や記録媒体は、復元や判読ができない方法により廃棄します。

請求の種類

  1. 自己を本人とする保有個人情報の開示を請求できます。
  2. 開示を受けた保有個人情報に誤りがあると考えられるときは、訂正の請求ができます。
  3. 開示を受けた保有個人情報が「個人情報の保護に関する法律」の定めに違反して、取得、利用または提供されていると考えられるときは、利用の停止、消去または提供の停止の請求ができます。

開示できない情報

 保有個人情報は、その本人に対して原則開示しますが、当該保有個人情報に次のような情報が記録されている場合は本人に対してであっても開示できません。

  1. 開示すると本人の生命、健康、生活などを害するおそれがある情報
  2. 特定の個人を識別することができる情報や個人の権利利益を害するおそれのある情報
  3. 個人または法人などの事業活動等に不利益を及ぼすおそれのある情報
  4. 市並びに国・県・市町村等の内部または相互間における審議等に関する情報であって、開示することにより意思決定の中立性等が不当に損なわれるおそれのある情報
  5. 市並びに国・県・市町村等の事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報

 なお、ある保有個人情報が存在しているかどうかを答えるだけで、開示した場合と同様の結果をもたらすこととなる場合は、その保有個人情報の存否を明らかにしないことがあります。

請求の方法

 請求の方法や請求書等のダウンロードについては個人情報開示請求書のページをご覧ください。

開示・不開示の決定

 開示・不開示の決定は、原則として請求書を収受した日から30日以内に書面で通知し、開示する場合は開示を実施することができる日時や方法などを、不開示の場合はその理由をお知らせします。

開示の方法

 開示は、旭市保有個人情報の開示の方法 [PDFファイル/96KB]に基づき、閲覧、写しの交付等により実施します。また、写しの郵送もできます。

 開示請求書にご希望の開示の実施方法の記載がない場合や当該記載のとおり開示を実施できない場合は、開示の実施に係る申出書を提出していただきます。

費用

 閲覧の費用は無料です。写しの交付の場合は実費を負担していただきます。郵送を希望する場合は、郵送料も負担していただきます。

個人情報ファイル簿について

 市では「個人情報の保護に関する法律」に基づき、個人情報ファイル簿を作成し、実施機関ごとに公表しています。

 ・市長 [PDFファイル/3.76MB]

 ・水道・下水道事業管理者 [PDFファイル/305KB]

 ・教育委員会 [PDFファイル/1020KB]

 ・農業委員会 [PDFファイル/94KB]

 ・選挙管理委員会 [PDFファイル/91KB]

 ・消防長 [PDFファイル/366KB] 

救済制度について

救済措置

 請求のあった公文書または保有個人情報を開示できないときは、決定通知書の中で理由を示します。その決定に不服があるときは、決定をした実施機関に対して行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。この場合、実施機関は識見を有する者で構成する「旭市情報公開審査会又は個人情報保護審議会」に諮問し、その答申を尊重して開示するかどうかを判断します。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)