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火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書
手続の概要 |
旭市火災予防条例第45条第1項第1号に基づき、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為をしようとする場合には届出が必要です。 ※注 この届出は、事前に焼却行為を把握し、誤報により消防機関が出動するなどの混乱を避けるためのものであり、届出を受理することにより、他の法令に係る焼却行為を許可するものではありません。 |
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対象者 | 届出行為をしようとする方 |
手続き方法 | 直接窓口へ届出してください。 |
受付期間 | 行為を行う日の3日前までに届出してください。 |
添付書類等 | 行為を行う場所の案内図等 |
提出部数 | 2部 |
提出先・担当部署 | 消防署及び分署 旭消防署 電話 0479-63-0119(代表)Fax 0479-63-6015 東部分署 電話 0479-55-2119 Fax 0479-74-8434 干潟分署 電話 0479-68-2000 Fax 0479-68-2000 |
注意事項 |
(1)空気が乾燥しているときや風の強いときは中止すること。 (2)消火器、水バケツなどを用意すること。 (3)火を消すまで、その場を離れないこと。 (4)火の粉が飛ばないように、少しずつ燃やすこと。 (5)日没までに終了し、夜間の焼却は行わないこと。 (6)必ず火が消えたことを確認すること。 (7)着火しにくい服装で実施すること。 消防隊が火災等の危険性があると判断した場合は、指導(焼却の中止等)の対象となります。 |
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