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防火対象物点検報告特例認定申請書
手続の概要 | 防火対象物定期点検が義務付けられている防火対象物のうち、管理を開始してから3年以上継続して消防法令の火災予防に関する事項を遵守している防火対象物の管理権限者については、申請をし、認定を受けることによって、以後3年間の定期点検報告義務が免除されます。 |
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対象者 | 防火対象物定期点検が必要な防火対象物 |
届出できる人 | 上記の管理権限者 |
受付期間 | 随時(土日・祝祭日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分 |
手続に必要な添付書類等 | 管理権限者が当該防火対象物を3年間継続して管理していることの確認できる書類(不動産登記簿謄(抄)本、賃貸借契約書、営業許可書等)及び3年以上、火災予防に関する法令を遵守していたことを確認できる書類 ※申請書、添付書類とも正・副2部提出して下さい。 |
手数料・使用料 | なし |
提出先・担当部署 | 消防本部 予防課予防班 電話:0479-63-5356 |
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