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煙火打上げ・仕掛け届出書

更新日:2022年4月1日更新 ページ番号:0002442 印刷ページ表示
手続の概要 旭市火災予防条例第45条第1項第2号に基づき、煙火(がん具煙火を除く)の打上げ又は仕掛けをする場合に事前の届出が必要です。
対象者 行為者
届出できる人 対象者と同じ
受付期間 随時(土日・祝祭日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
手続に必要な添付書類等 打上げ・仕掛け場所の略図、図面等
※届出書、添付書類とも正・副2部提出して下さい。
手数料・使用料 なし
提出先・担当部署 消防本部 予防課予防班
 電話:0479-63-5356
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