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違反対象物の公表制度
違反対象物の公表制度とは
違反対象物の公表制度が、令和2年4月1日から開始されています。
この制度は建物を利用する人が安心して利用できるよう、重大な消防法令違反のある建物の名称などをホームページで公表する制度です。
これにより、建物を利用しようとする人がその建物の危険性に関する情報を入手し、利用について判断ができるようになります。
公表の対象となる建物
飲食店、物品販売店、ホテル、社会福祉施設、病院など不特定多数の人や避難が困難な人が利用する建物です。
公表の対象となる重大な消防法令違反
消防法によって設置が義務付けられている消防用設備等のうち「屋内消火栓設備」「スプリンクラー設備」「自動火災報知設備」のすべて、またはいずれかが設置されていない場合です。
公表する内容
違反が認められた建物の「名称」「所在地」「違反の内容」について公表します。
違反の是正が確認された場合は公表事項を削除します。
公表の方法
旭市ホームページへの掲載
公表の時期
消防機関が立入検査で違反を確認し、建物関係者にその結果を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。
建物(事業所)関係者の方へ
消防法には、建物の面積、用途、開口部の種類や大きさなどによって、消防用設備等の設置基準が定められています。
特に次のような場合には、重大な消防法令違反に該当する場合がありますので、事前に消防本部予防課に相談してください。
- 増築や改築、隣接建物との接続を行う場合
- 建物やテナントの用途を変更する場合
- 荷物や棚などで窓を塞いだり、窓に防犯フィルム等を貼る場合
知らぬ間に消防法令違反していませんか?
違反対象物の公表制度リーフレット
現在公表されている違反対象物一覧
関連情報
総務省消防庁 違反対象物の公表制度のご案内<外部リンク>
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