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知らぬ間に消防法令違反していませんか

更新日:2023年3月2日更新 ページ番号:0002489 印刷ページ表示

消防法には建物の用途、面積、階数、開口部の種類や大きさ、収容人員などによって、消防用設備の設置基準や防火管理などについて規制がかけられています。


建物の増改築や用途変更などにより、知らない間に消防法違反になっている場合があるので、これらを考えている人は必ず消防本部予防課へ事前に相談してください。

面積、階数が増加する場合

面積、階数が増加する場合の画像増築等などは面積や階数が増加するほか、耐火構造からその他構造となることで、新たな消防用設備の設置が必要となる場合があります。

用途を変更する場合

用途変更飲食店、物品販売店、ホテル、社会福祉施設など、不特定多数の人や避難が困難な人が利用する用途を「特定用途」といい、消防用設備の設置基準が厳しくなります。

新しく事業所などを開始する際には、用途変更などに関わらず、事前に「防火対象物使用開始届」の提出が必要です。

「避難上又は消火活動上有効な開口部」が減少する場合(「無窓階」になる場合)

無窓階

無窓階とは、「避難上又は消火活動上有効な開口部」の数や大きさが、階面積の30分の1以下である階をいい、消防用設備の設置基準が厳しくなります。

収容人員が増員する場合

収容人員消防用設備の他にも、「防火管理者選任義務」が発生する場合があります。「防火管理者」は、防火管理講習を受講し、防火管理業務を行います。

消防用設備は、定期的に点検する義務があります

点検

消防用設備を適正に維持管理していくため、消防用設備を点検し報告する義務があります。近くの消防設備業者に相談し、適正な点検と報告をお願いします。※自動車の車検と同じように、消防用設備にも定期的な点検が必要です。また、点検時に不備があれば、早期に修理して、貴重な人命と財産を守りましょう。

事業所関係者として、利用者や従業員の大切な命を守るため、防火意識を高め、消防法の遵守をお願いします。
そのためにも、増改築などを行う際には、知らない間に消防法令違反とならないよう、消防本部予防課に事前の相談をお願いします。