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指定公金事務取扱者及び指定納付受託者について

更新日:2026年7月1日更新 ページ番号:0018668 印刷ページ表示

指定公金事務取扱者の概要

指定公金事務取扱者とは、公金の徴収・収納や支出に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち、普通地方公共団体の長から公金事務を委託(指定)されたものをいいます。指定公金事務取扱者は、市にかわり手数料や使用料などの公金を徴収できます。

 

指定公金事務取扱者の一覧

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により旭市が指定した指定公金事務取扱者は以下のとおりです。

指定公金事務取扱者一覧(令和8年7月1日現在) [PDFファイル/97KB]

 

 

指定納付受託者の概要

指定納付受託者とは、納付者からの委託を受け、地方公共団体に歳入等を納付する者をいいます。例えば、クレジットカード、電子マネー、スマートフォンアプリ等のキャッシュレス決済により歳入等を納付する場合における決済(代行)事業者が該当します。

 

指定納付受託者の一覧

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により指定した指定納付受託者は以下のとおりです。

指定納付受託者一覧(令和8年7月1日現在) [PDFファイル/65KB]

 


◎スマートフォン決済アプリにてeL-QRを読み取ることにより市税を納付いただけます。

地方税統一QRコード(eL-QR)を利用した納税

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